ひとり親世帯臨時特別給付金
ひとり親世帯臨時特別給付金の概要
「ひとり親世帯臨時特別給付金」は新型コロナウィルス感染症の影響を受けているひとり親世帯の生活を支援する取組の一つとして、児童扶養手当を受給する世帯のと新型コロナウィルスの影響で収入が減ったひとり親世帯に対する、全国一律の臨時の給付金(一時金)です。
1 基本給付(児童扶養手当を受給しているひとり親世帯の方への給付)
- 給付金の対象となる方(以下、(1)~(3)のいずれかに該当する方)
(1)令和2年6月分の児童扶養手当を支給される方(全部支給か、または一部支給の対象である父母または養育者)
(2)公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全部停止される方
(3)新型コロナウィルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
※すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全部または一部停止されたと推測される方も対象となります。
- 給付額
1世帯5万円、第2子以降につき3万円
2 追加給付(新型コロナウィルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方への給付)
- 給付金の対象となる方
上記、基本給付対象の(1)または(2)に該当する方のうち、新型コロナウィルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方
- 給付額
1世帯5万円
3 給付金の支給手続き
- 令和2年6月分の児童扶養手当を受給される方(上記の(1)に該当する方)
(1)に該当する方のみ、基本給付は申請不要です。8月頃、令和2年6月分の児童扶養手当を受給している口座に振り込む予定です。追加給付は申請が必要です。毎年、8月に提出する児童扶養手当の現況届にあわせて、収入が減少している旨の申請を簡易な方法で行っていただきます。申請内容を大多喜町が確認し、千葉県に送るため、振り込みに時間を要する場合もありますが、可能な限り速やかに振り込みます。
- 上記の方以外((2)、(3)に該当する方)
基本給付、追加給付ともに申請が必要です。申請書は窓口にて配布し、また記入方法や添付書類も案内します。提出先は健康福祉課保健予防係となります。
給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を審査、確認し、千葉県が指定口座に振り込みます。
4 お問い合わせ先
- 厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
電話 0120-400-903(受付時間 平日9時から18時)
