出産祝金支給制度
出産祝金支給制度の概要
大多喜町では、次代を担う新生児のご誕生を祝福するとともに、お子様の健全な育成と福祉の向上を図り、もって人口増加及び定住化を促進するため、以下の要件により出産祝金を支給します。
受給資格者について
祝金を受けることができる方は、次のいずれにも該当する方となります。
- 出産を行った者またはその配偶者が、新生児の出生日において大多喜町の住民基本台帳に記載されている方
- 新生児とともに大多喜町に定住の意思のある方
支給対象児について
支給の対象となる新生児は、出産を行った者またはその配偶者と法律上の親子関係を有している第1子、第2子および第3子以降の新生児となります。
祝金の支給額
新生児1人につき10万円
申請方法について
基本的に出生届を提出の際に「出産祝金支給申請書」により手続を行います。
申請に必要なものは次のとおりです。
- 印鑑(認印)
- 祝金の振込先となる受給資格者名義の金融機関通帳の写し

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登録日: 2014年2月20日 /
更新日: 2022年3月28日