令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(クーポン給付)
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(クーポン給付)のご案内
令和3年11月19日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」として、子育て世帯を支援する臨時特別的な「子育て世帯への臨時特別給付金」を児童手当を受給している世帯、および18歳以下の児童等を扶養している世帯(所得が児童手当の支給対象の金額と同等未満)に支給します。
大多喜町では、国の閣議決定で示されている「児童1人当たり50,000円相当のクーポンを基本とした給付」について、大多喜町地域電子通貨を活用し、対象児童1人当たり50,000円分のポイントを給付した地域通貨カードを各対象世帯に配布します。
1.給付対象者
大多喜町から令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金の支給が決定された方、もしくは支給された方
※詳しくは以下のリンクサイトをご確認ください。
www.town.otaki.chiba.jp/index.cfm/8,16274,35,html
2.給付対象児童
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金の支給対象の児童(令和3年10月1日~令和4年3月31日までに出生した新生児を含む)
※詳しくは上記のリンクサイトをご確認ください。
3.給付額
給付対象児童1人当たり5万円相当(対象児童1人につき、1枚の地域通貨カードを送付)
4.申請方法
原則、申請不要です。クーポン給付を拒否する方は地域通貨カードと同封した受給拒否の届出書を地域通貨カードを受取後、1週間以内に地域通貨カードと共に提出をお願いします。
ただし、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金の対象者で、申請書を令和4年1月25日時点で未提出の方には地域通貨カードをお送りしておりません。未提出の方は早急に令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書(高校生等)を提出してください。
支給決定後、地域通貨カード、通知文などを申請書に記載された住民票上の住所にお送りします。
5.利用開始日時
- 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金を支給された方、または令和4年1月25日までに令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書(高校生等)、(新生児)を提出し、支給決定された方で、令和4年1月31日までに地域通貨カードを郵送された場合
令和4年2月1日(火)12:00~
- 令和4年1月26日~同年3月31日までに令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書(高校生等)を提出された方、または令和4年1月26日~同月31日までに出生した新生児の対象児童を扶養し、児童手当の支給対象となる方
申請後、支給決定を行った方から順次、地域通貨カード、通知文を送付します。受取後すぐに使用可能です。
6.利用期限
令和4年7月31日まで
※地域通貨カードに残ったポイントは8月1日になると失効します。
7.その他(注意事項等)
- お送りした地域通貨カードは子育て世帯への臨時特別給付金での仕様のため、チャージはできません。ご承知おきください。
- 子育て世帯への支援として国から臨時的に給付される目的のため、 酒、たばこ、商品券、プリペイカードの購入にはお控えくださいますようお願いいたします。
- 万一、お送りした地域通貨カードを紛失された方は再発行が可能なので、健康福祉課で手続きしてください。
- 利用期間中に転出される方は、同ポイント受給者に限り、残ポイント相当を換金することができます。地域通貨カードをお持ちいただき、健康福祉課へお申し出ください。
- 令和4年2月1日~同年3月31日の期間に出生した新生児で、かつ保護者が児童手当の支給対象となる場合、先行給付金と併せて現金で支給します。
- 地域通貨カードを第三者への譲渡、転売は決して行わないでください。
- 修正申告等により児童手当の制限限度額を越えてしまい、児童手当の対象ではなく特例給付となってしまう場合、子育て世帯等臨時特別給付金の対象外となり、子育て世帯等臨時特別給付金(先行給付金・クーポン給付金ともに)の返還が必要となります。
