令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。県内の町村では、審査事務は町村で行い、支給は県が行います。
支給対象者
1.令和4年4月分の児童扶養手当受給者
2.公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(公的年金等には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当)
3.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給する世帯と同じ水準となっているひとり親世帯など
※上記2または3に該当する場合でも、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給を既に受けている、または受け取る予定の方は、この給付金の支給は受けられません。
給付額
児童1人あたり一律 5万円(対象児童は18歳までの高校生、障害がある場合は20歳未満までの扶養されている児童)
申請方法
1.令和4年4月分の児童扶養手当受給者
基本的に申請は不要で、対象者には案内文とチラシ、受給拒否の届出を送付しました。
千葉県が令和4年6月29日(水)に児童扶養手当の登録口座に支給予定です。
給付金の受給を希望しない方はお送りした「受給拒否の届出」を大多喜町健康福祉課に提出してください。県より返還方法、または対処方法をご連絡します。
原則として児童扶養手当の登録口座に振り込む予定ですが、口座を解約した等の場合は次の「支給口座登録等の届出書」を至急、大多喜町健康福祉課に提出してください。
(様式第2号)給付金(ひとり親世帯分)支給口座登録等の届出書.pdf [171KB pdfファイル]
2.公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
申請が必要です。申請書は1部、収入額の申立書、所得額の申立書はそれぞれ申請者本人と扶養義務者が必要です。合計3部の提出と添付書類の提出がなければ、支給の認定がされないのでお気を付けください。提出は窓口、もしくは郵送にてお願いします。
申請書類
(様式第3号)給付金(ひとり親世帯分・年金)申請書.pdf [378KB pdfファイル]
(様式第4号)収入額申立書(年金) 本人.pdf [238KB pdfファイル]
(様式第4号)収入額申立書(年金)扶養義務者.pdf [251KB pdfファイル]
(様式第4号)所得額申立書(年金).pdf [269KB pdfファイル]
3.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給する世帯と同じ水準となっているひとり親世帯など
申請が必要です。申請書は1部、収入額の申立書、所得額の申立書はそれぞれ申請者本人と扶養義務者が必要です。合計3部の提出と添付書類の提出がなければ、支給の認定がされないのでお気を付けください。提出は窓口、もしくは郵送にてお願いします。
申請書類
(様式第3号)給付金(ひとり親世帯分・家計急変)申請書.pdf [379KB pdfファイル]
(様式第4号)収入見込額申立書(家計急変) 本人.pdf [304KB pdfファイル]
(様式第4号)収入見込額申立書(家計急変)扶養義務者.pdf [234KB pdfファイル]
(様式第4号)所得見込額申立書(家計急変).pdf [251KB pdfファイル]
申請受付期間
令和4年6月20日(月)~令和5年2月28日(火)
※申請受付期間を過ぎた場合は申請は受け付けることができません。必ず、期間内に申請をお願いします。
支給予定日
1.令和4年7月8日までに申請・受付した場合
令和4年8月10日
2.令和4年9月9日までに申請・受付した場合
令和4年10月11日
3.令和4年11月11日までに申請・受付した場合
令和4年12月9日
4.令和5年1月13日までに申請・受付した場合
令和5年2月10日
5.令和5年2月28日までに申請・受付した場合
令和5年3月24日
制度に関する問い合わせ先・厚生労働省コールセンター
(TEL) 0120-400-903 受付時間:9時から18時まで(土日祝を除く)
(FAX) 0120ー300ー466 受付時間:24時間(土日祝を含む)
