未熟児養育医療制度
養育医療とは、身体の発育が未熟のまま生まれ、入院を必要とするお子さんが、指定医療機関において入院治療を受ける場合にその治療に必要な医療費を公費により負担する制度です。
対象となる乳児
大多喜町に居住し、医師が入院治療を必要と認めた未熟児で、次の1又は2に該当する乳児
1 出生時体重が2,000g以下
2 生活力が特に低くいもの
養育医療と子ども医療
養育医療の給付制度は、子ども医療費の助成制度に優先して適用されます。
健康保険適用の一部負担額(総医療費の2割)を町が公費負担します。
ただし、世帯の所得税額に応じて一部を自己負担していただきます。
申請方法について
申請に必要なものは次のとおりです。
1 養育医療給付申請書
2 養育医療意見書(指定医療機関の医師が記入)
3 世帯調書
4 健康保険証(被保険者資格証明書)の写し
5 子ども医療費助成受給券
6 前年分の所得税額等を証明するもの(世帯全員のもの)
7 控除対象扶養親族に関する申告書

登録日: 2015年5月19日 /
更新日: 2015年5月19日