困ったときは、介護保険制度(介護サービス)のご利用をおすすめします。

「病院を退院して自宅に帰りたいが、介護する人がいない」、「家族だけの介護はもう限界」、「お風呂に入れてあげたいけど、一人では無理」、「廊下やトイレに手すりがついていれば安心だけど」このようなことで困っていたり、悩んでいる方はぜひ介護保険のサービスをご利用ください。

 

介護保険のしくみ

介護保険は40歳から64歳までの第2号被保険者の方や65歳以上の第1号被保険者の方に納めていただく介護保険料と国・県・市町村の公費負担を財源として、介護が必要な高齢者に介護サービスを提供し、利用者とその家族を支えるしくみです。

 

利用者の負担は

原則はかかった費用の1割負担ですが、下記に該当する人については2割負担または3割負担となります。

本人の合計所得が160万円以上かつ、同じ世帯の65歳以上の人の年金収入+その他の合計所得金額が280万円以上(2人以上の世帯は346万円以上)の人については2割負担。

本人の合計所得が220万円以上かつ、同じ世帯の65歳以上の人の年金収入+その他の合計所得額が340万円以上(2人以上の世帯は463万円以上)の人については3割負担。

施設利用の場合は別に食費や居住費が必要となります(食費や居住費については、申請により軽減が受けられる場合があります)。負担限度額認定申請書・同意書.doc [63KB docファイル]  

 

利用の仕方

サービスを希望する方は、まず町の健康福祉課介護保険係に介護がどの程度必要なのか認定(要支援1・2、要介護1から5)を受けてください。認定を受けたらどんなサービスをどのくらい利用するのか、ケアプランを作成してもらいます。そして、プランにそってサービスが利用できます。

 申 請

介護保険からサービスを受けるためには、サービスを受けられる状態かどうか要介護(支援)認定を受けることが必要です。

認定の申請は、健康福祉課介護保険係に申込みます。

申請に必要なもの

  1. 申請書 要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書.doc [43KB docファイル]  
  2. 介護保険の保険証

(※)40歳から64歳までの方は、医療保険証も必要となります。

認定調査

町の職員が家庭等を訪問し、心身の状態などについて聞き取り調査をします。

(基本事項)

全国同じ基準で、心身の状態など79項目を調査し、その結果をコンピュータに入力し、介護に必要な時間を推計し、要介護(支援)度を判定します。

(特記事項)

認定調査の際に、調査項目に関連した事項を記入します。

審査判定・認定 

認定調査の基本事項と特記事項及び主治医意見書をもとに、介護認定審査会により判定を行います。

要支援1・2、要介護1から5の7段階の要介護度で認定します。

要介護(支援)度により、在宅サービスや施設サービスの利用限度額が異なります。

要介護(支援)認定は、3ヶ月から36ヶ月ごとに見直しされます。

審査判定で非該当と判定された方は介護保険サービスは受けれません

 

ケアプラン作成
要介護認定(要介護1から5)を受けた人

1.要介護認定(要介護1から5)を受けた方は、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)を選んで、どのようなサービスが必要か相談し、介護サービス計画(ケアプラン)を作ってもらいます。

2.依頼する事業者が決まりましたら「居宅サービス計画作成依頼届出書」を役場健康福祉課に提出します。居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書.docx [20KB docxファイル] 

3.介護サービス計画(ケアプラン)に応じたサービスを利用できます。介護(居宅)サービス、施設サービス等。

要支援認定(要支援1・2)を受けた人

1.要支援認定(要支援1・2)を受けた方は、地域包括支援センター(役場健康福祉課内)が、どのようなサービスが必要か相談し、介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成します。
※地域包括支援センター説明ページ…www.town.otaki.chiba.jp/index.cfm/8,198,44,html

2.介護予防サービス計画(ケアプラン)に応じたサービスを利用できます。介護予防サービス、介護予防・生活支援サービス事業等。

※要介護(支援)度によっては、利用できないサービスがあります。 

 

利用できるサービス「要支援の方は介護予防サービスとなります」

介護サービス(在宅)

居宅を訪問してもらう訪問系サービスや、施設に通って受ける通所系サービスがあります。

訪問介護

(ホームヘルプ)

ホームヘルパーが居宅を訪問し、食事や掃除、買い物などの身体介護や生活支援を行います。

訪問入浴介護「介護予防訪問入浴介護」

介護職員と看護職員が居宅を訪問し、移動入浴車などで入浴介護を行います。

訪問リハビリテーション「介護予防訪問リハビリ

テーション」

理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、機能訓練を行います

居宅療養管理指導「介護予防居宅療養管理指導」

医師・歯科医師・薬剤師・歯科衛生士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。

訪問看護「介護予防訪問看護」

看護師などが居宅を訪問し、療養上の世話や診療の補助を行います。

通所介護

(デイサービス)

デイサービスセンターで、食事・入浴など介護や生活行為向上のための支援が日帰りで受けられます。

通所リハビリテーション「介護予防通所リハビリ

テーション」(デイケア)

介護老人保健施設や医療機関などで、食事・入浴などの介護や機能訓練が日帰りで受けられます。

短期入所生活介護「介護予防短期入所生活介護」(ショートステイ)

介護老人福祉施設などに短期入所して、食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

短期入所療養介護「介護予防短期療養生活介護」

(医療型ショートステイ)

介護老人保健施設などに短期入所して、食事・入浴などの介護や機能訓練、医師の診療などが受けられます。

特定施設入所者生活介護「介護予防特定施設

入所者生活介護」

有料老人ホームなどで、食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

介護予防・生活支援サービス事業

要介護(支援)認定で要支援1・2と認定された方が利用できるホームヘルプ・デイサービスです。

訪問型サービス

ホームヘルパーが居宅を訪問し、食事・入浴などの介助や掃除・洗濯・調理などの生活援助をうけられます。

通所型サービス

デイサービスセンターで、食事・入浴など介助や健康管理、機能訓練やレクリエーションを受けられます。

地域密着型サービス 

住み慣れた地域を離れずに生活を続けられるように、地域の特定に応じた柔軟な体制で提供されるサービスです。

小規模多機能型居宅介護

施設への通いを中心に、利用者の選択に応じて、居宅への訪問や短期間の宿泊を組み合わせ、多機能なサービスを提供します。

地域密着型通所介護 小規模な通所介護施設で、食事・入浴などの生活支援や、機能訓練などを日帰りで行います。

認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)

認知症の高齢者が共同で生活し、食事や入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。







 

   
 

福祉用具 

自立した生活を目指すために、福祉用具貸与(レンタル)や購入費を支給するサービスがあります。

福祉用具貸与
車いす、歩行器、歩行補助つえ、特殊寝台などの貸与
特定福祉用具購入
(福祉用具購入費の支給)
入浴や排泄などに使用する福祉用具の購入にかかる費用の一部が支給されます。
※特定福祉用具販売指定事業者が販売する福祉用具を購入した場合に限り、福祉用具購入費が支給されます。








   住宅改修

 居住する住宅において、手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした費用の一部を支給します。

※改修工事着工前の申請が必要になります。
 

 

介護保険制度における

福祉用具購入費・住宅改修費の「受領委任払い制度」について

 

 介護保険の要介護(要支援)認定を受けた方が、入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入した費用や、手すりの取り付け、段差の解消などのために行った住宅改修の費用については、サービス利用者が費用の全額を業者に支払い、後でその9割(から7割)を町からお返しする償還払いでご利用いただいています。

 平成27年10月1日以降の申請分からは、利用者の一時的な負担を軽減するため、業者に支払う費用は、最初から利用者の負担割合(1割から3割)だけとする「受領委任払い」を行っています。

 受領委任払いとした場合、利用者の負担はかかった費用のとなり、残額は町が業者に支払うこととなります。

 介護保険サービスにより福祉用具の購入や住宅改修を行う場合には、ケアマネジャーや業者と相談のうえ、受領委任払いもご活用ください。

 

   

施設サービス

介護保険施設に入所して利用するサービスです。施設を利用したサービスは、サービス費用の他に、食費や居住費が利用者の負担でかかります。

介護老人福祉施設

(特別養護老人ホーム)

常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護を受けられる施設です。

介護老人保健施設

(老人保健施設)

状態が安定している人が在宅復帰を目指し、リハビリテーションや介護を受けられる施設です。

介護療養型医療施設

(療養病床等)

療養病床などがある病院などで、長期の療養を必要とする人が療養上の管理、看護、医学的管理のもとで介護や機能訓練、必要な医療を受けられる施設です。

介護医療院 長期療養のための医療と日常生活上の介護を一体的に提供する施設です。介護療養型医療施設の転換施設です。









 


 

申請書のダウンロード

・住民向け申請書

1.要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書.doc [43KB docファイル]

2.要介護認定区分変更申請書.doc [42KB docファイル]   

3.負担限度額認定申請書・同意書.doc [37KB docファイル]   

4.介護情報に関する情報の提供申出書.doc [37KB docファイル] 

5.居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書.docx [20KB docxファイル]  

6.居宅介護(介護予防)住宅改修事前申請書.docx [18KB docxファイル]  

7.住宅の所有者の承諾書.docx [13KB docxファイル]  

8.居宅(介護予防)住宅改修費支給申請書.docx [19KB docxファイル]   

・事業者向け申請書

1.居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書.docx [20KB docxファイル] 

2.介護情報に関する情報の提供申出書.rtf [94KB rtfファイル] 

3.過誤申立依頼書.xls [35KB xlsファイル]  

4.福祉用具購入費等受領委任届.rtf [116KB rtfファイル]  

5.福祉用具購入費等受領委任払い事業者登録申請書.rtf [106KB rtfファイル]  

6.受領委任払い事業者登録事項変更届出書.rtf [96KB rtfファイル]  

7.受領委任払い事業者登録廃止(休止・再開)届出書.rtf [73KB rtfファイル]  

8.指定地域密着型サービス事業所・指定居宅介護支援事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請関係様式.zip [454KB zipファイル] 

9.総合事業マスタ 2021年4月版.xlsx [21KB xlsxファイル] 

総合事業マスタ2021年10月版.xlsx [21KB xlsxファイル]

総合事業マスタ2022年10月版.xlsx [21KB xlsxファイル] 

 

大多喜町高齢者保健福祉計画及び第8期介護保険事業計画

 

電子申請について

介護の申請について、マイナポータル(ぴったりサービス)による電子申請サービスが利用できます。電子申請を行う際には、マイナンバーカード、ICカードリーダー(パソコンの場合)、インターネットを利用できるパソコン又はスマートフォンが必要です。また、スマートフォンでのご利用は、機器のマイナンバーカード対応可否をご確認ください。

※電子申請後、健康福祉課に来庁いただく場合があります。

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※電子申請に関するお問い合わせ

マイナンバーカード 総合サイト 電話番号 0120-95-0178