手帳の交付

身体障がい者手帳

身体障がい者が各種の援護を受けるために必要な手帳です。

交付条件

上肢、下肢、体幹、目、耳、言語、心臓、呼吸器、腎臓、ぼうこう又は直腸、小腸、肝臓、免疫機能等に障害があるため、日常生活に著しく制限を受けている方です。

申請手続き

次の書類をそろえて申請して下さい。

  1. 身体障がい者手帳交付申請書
  2. 身体障がい者診断書・意見書
  3. 写真(縦4cm×横3cm)2枚
  4. 印鑑

療育手帳

知的障がい者(児)に対して、一貫した指導・相談を行うとともに、これらの者に対する各種の援助措置を受け易くするため手帳を交付します。

交付対象者

児童相談所または障がい者相談センターにおいて、知的障害と判定された方です。

知的障害とは?

18歳未満に現れる知的機能の遅れで、日常生活に支障が生じ特別な援助を必要とする障がいです。

申請手続き

次の書類をそろえて申請して下さい。

  1. 療育手帳交付申請書
  2. 写真(縦4cm×横3cm)1枚
  3. 個人番号の分かるもの

なお、18歳を過ぎてからの新規申請の場合には、18歳前の知的な遅れの情報・資料が必要です。申請時には、以下の(1)~(4)など、知的遅れを検証できる書類を合わせて提出してください。

(1)母子手帳

(2)学校の成績表(通知表)・成績証明書(指導要領等)

(3)特別支援学校の卒業証明書又は特別支援学級等の在籍証明書

(4)18歳以前の医療・教育相談支援機関の記録

※(1)~(4)は例示であり、証明にならない場合もあります。その場合は、別の情報・資料を再度提出してください。また、これらの資料がない場合も、情報・資料(証言書など)を集めていただく必要があります。

 証言書.doc [51KB docファイル] 

 証言書(例).doc [58KB docファイル] 

 同意書.doc [33KB docファイル]   

※証言書・同意書の書式は問いません。 提出する際の参考例としてご活用ください。学校の先生、民生委員などの公的な立場の方の方が望ましいですが、 ご本人の様子をよく知る方であれば、それ以外でも構いません。

精神障がい者保健福祉手帳

一定の精神障害の状態に該当する人で、長期にわたり日常生活または社会生活への制約等がある方を対象として交付します。

交付条件

精神疾患の初診から6か月以上経過している方。

精神障がいとは?

発達障がい、統合失調症、気分障がい、てんかん、高次脳機能障がいなど様々な特性により、日常生活に支障が生じ特別な援助を必要とする障がいです。

申請手続

次の書類をそろえて申請して下さい。

  1. 障がい者手帳交付申請書(様式が役場にあります)
  2. 写真(縦4cm×横3cm)1枚
  3. 診断書(手帳用の診断書が役場にあります) 

 

手当・年金

障がい児福祉手当

精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時介護を要する20歳未満の在宅障害児に支給される手当です。

本人所得または、扶養義務者などの所得が一定額を超える場合には手当は支給されません。

手当の額

月額15,220円

支給月

年4回支給(2月、5月、8月、11月)

特別障がい者手当

精神または身体に著しい重度の障害を有するために、日常生活において常時特別な介護を要する20歳以上の在宅障がい者に支給される手当です。

本人所得または、扶養義務者などの所得が一定額を超える場合には手当は支給されません。

支給の額

月額27,980円

支給月

年4回支給(2月、5月、8月、11月)

在宅重度知的障がい者及びねたきり身体障がい者福祉手当

在宅の重度知的障がい者、ねたきり身体障がい者に支給される手当です。

特別障がい者手当を受給している方、介護保険サービスを利用している方は除きます。

支給対象
  1. 在宅重度知的障がい者
    療育手帳の程度が○A、○Aの1、○Aの2、Aの1、Aの2と判定された満20歳以上の者
  2. ねたきり身体障がい者
    自宅において、おおむね6ヶ月以上ねたきりで、入浴、食事、排便等の日常生活に人手を必要とする20歳以上65歳未満の者
手当の額

月額8,650円

支給月

年3回支給(7月、11月、3月)

心身障がい者扶養年金

心身に障害があるため、独立して生活することが困難な者を扶養している者が、生存中に毎月一定の掛金を拠出し、万一のことがあった場合、残された心身障がい者(児)に終身一定の年金を給付する制度です。

加入資格

県内に居住する健康な65歳未満の者で、次に掲げるいずれかに該当している者を扶養していることが必要です。

  1. 身体障がい者手帳1級から3級までの所持者
  2. 療育手帳所持者
  3. 精神障がい者保健福祉手帳1級及び2級所持者
  4. その他、上記と同程度と認められる障害がある者、障害基礎年金等受給者

障害基礎年金

年金加入者に何らかの疾病やケガ、事故などの原因によって障害を持つようになった場合に支給されます。

 

医療費の助成

自立支援医療(更生医療)

身体障がい者が、障害の程度を軽くし、または取り除き、あるいは障害の進行を防いで職業上、及び日常生活の便宜を増すために必要なとき給付する医療です。(18歳未満の方の育成医療については、夷隅健康福祉センターで手続きを行います。)

自立支援医療(精神通院)

精神疾患により、継続した通院医療が必要であることが認められた場合は、医療機関での自己負担額が1割で受診することができます。

重度心身障がい者(児)医療費助成

身体障がい者手帳1,2級の者、療育手帳○A、○Aの1、○Aの2、Aの1及びAの2の者、または精神障がい者保健福祉手帳1級の者が診察を受けた場合、償還払い(一時支払い、後日申請により還付)で医療保険における自己負担額が助成されるものです。(入院時食事療養費、生活療養費は除く)
(注)所得制限があります。 

 

日常生活の支援

障害福祉サービス

自立支援法に基づき介護給付(居宅介護(ホームヘルプ)、短期入所(ショートステイ)、生活介護、施設入所支援、共同生活介護(ケアホーム)等)、訓練 等給付(自立支援、就労移行支援、共同生活援助(グループホーム)等)など各種障害福祉サービスを障害の程度に応じ利用することができます。

介護給付を利用される場合、障害程度区分認定が必要です。

補装具費の支給

身体障がい者(児)に対して、職業その他日常生活の能率向上を図るための補装具費の支給を行います。(交付・修理代)

補装具種目
  1. 補聴器
  2. 義肢
  3. 装具
  4. 車いす(動力付も含む)
  5. 盲人安全つえ
  6. 重度障がい者用意思伝達装置
  7. その他厚生労働大臣の定める補装具(義眼、眼鏡等)

軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児を対象として、難聴児の発達を支援するために、補聴器を購入する費用の一部を助成します。

※購入の前に事前の申請が必要です。

日常生活用具の給付・貸与

日常生活に支障のある重度身体障がい者、重度知的障がい者に日常生活の便宜を図るため用具を給付・貸与します。

給付品目

便 器、特殊マット、特殊寝台、体位変換器、移動用リフト、歩行支援用具、浴槽、入浴補助用具、居宅生活動作補助用具、携帯用会話補助装置、盲人用時計、電磁 調理器、視覚障がい者用拡大読書器、聴覚障害用通信装置、ストマ用装具等43品目あり、それぞれの障害の種類、程度により給付・貸与されます。

コミュニケーション支援

聴覚、言語、視覚障がい者等に手話通訳者、要約筆記者を派遣し、コミュニケーションの円滑化を図ります。

移動支援

屋外での移動が困難な障がい者等について、社会生活上必要な外出等のための支援(外出介護、ガイドヘルパー)を行います。
(注)通院介助は行いません。また移送についても行いません。

地域活動支援センター

障害をお持ちの方に創作的活動又は生産活動の機会を提供し、相談支援、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施します。

訪問入浴サービス

在宅において寝たきりの状態にあり、かつ家族だけでは入浴介護が困難な障がい者に対して、移動入浴車を派遣します。(月4回)

日中一時支援

日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要な障がい者に対し、活動の場を提供し見守り、社会適応訓練等の支援を行います。

グループホーム等家賃助成

町の支給決定を受けて障害福祉サービスの共同生活援助(グループホーム)等を利用している低所得の方に対して、家賃の半額(上限25,000円)を助成します。

知的障がい者職親委託

知的障害を持つ就業等希望者に対し、就業等に理解のある職親のもとで就業訓練、生活訓練等を行います。

ヘルプカード・ヘルプマーク

外見からはわからなくても、補助や配慮が必要なことを知らせるマークです。伝えたい情報・支援内容を記入し使用します。

 

 

移動手段の確保

福祉タクシー利用券の交付

在宅の重度心身障がい者がタクシーを利用する場合に、その料金の一部が助成されます。

対象者

身体障がい者手帳1級、2級所持者及び療育手帳所持者

助成額

1回につき800円(年24回分)

外出支援サービス

重度障がい者が、町指定のタクシーを使用し、町内の病院や金融機関、買物等に行く際に、タクシー料金の8割又は7割を助成します。

対象者

身体障がい者手帳1級及び2級所持者、療育手帳○A、○Aの1、○Aの2、Aの1及びAの2所持者、精神障がい者保健福祉手帳1級及び2級所持者で当該世帯で車を所有していない者

助成額

タクシー料金の8割又は7割(年96回分)

リフト付き自動車の貸出

一般の交通機関を利用することが困難な体の不自由な方へ、リフト付きワンボックスカー(ストレッチャータイプもあり)を無料で貸し出しています。(燃料代のみ実費負担)

身体障がい者運転免許取得助成

身体障がい者で自動車の運転免許を取得することにより、就労等社会活動への参加に効果があると思われる方に対して免許取得に要する費用の一部を助成します。

対象者

身体障がい者手帳1級から4級所持者の方

身体障がい者自動車改造費助成

重度身体障がい者の方で就労等をすることに伴い自動車を取得する際にその自動車の改造に要する費用の一部を助成します。

対象者

身体障がい者手帳1級、2級の上肢、下肢又は体幹機能障がい者の方
(注)所得制限があります。

有料道路通行料金の割引

身体障がい者及び知的障がい者が、自ら自動車を運転するとき、または重度の身体、知的障がい者が乗車し、その移動のために介護者が自動車を運転する場合に、有料道路通行料が割引きされます。

 

その他各種減免制度等

税制上の控除等

障害の内容又は程度により、税の減免・控除(所得税・住民税・相続税の障がい者控除、贈与税・利子等(マル優)非課税、自動車税、軽自動車税又は、自動車 取得税の減免)が認められる場合があります。(所得税・住民税の場合は年末調整、又は確定申告の際に手帳を提示して下さい。)

障がい者控除対象者認定申請書 [84KB pdfファイル]

NHK放送受信料の減免

視覚、聴覚障がい者または肢体不自由者(手帳1級、2級所持者)の方で世帯主の場合、若しくは身体障がい者、重度の知的障がい者が同居する低所得世帯の場合にNHK放送受信料が減免されます。

航空運賃の割引

身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳を所持されている方は、国内線の運賃に割引制度が適用されます。

適用範囲、割引率等は各航空会社または路線によって異なる場合がありますのでご確認下さい。

鉄道運賃の割引

付添い人が同行する、第1種身体障がい者手帳または第1種療育手帳を所持されている方は、区間制限はなく、本人、介護者ともに普通乗車券が半額になります。これら以外の身体障がい者手帳または療育手帳を所持されている方は、片道100キロメートルを超える区間を利用する場合に、普通乗車券が半額となります。

いすみ鉄道は、身体障がい者・療育・精神障がい者保健福祉手帳所持者について、等級・種別等に関係なく、本人、介護者ともに普通乗車券が半額になります。

民営バス運賃の割引

身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳を所持されている方について、運賃の割引制度(50%割引)が適用されます。

各バス会社によって取扱いが異なる場合がありますのでご確認下さい。

タクシー運賃の割引

身体障がい者手帳、療育手帳を所持されている方は、タクシー料金が10%割引きになります。

NTT電話番号案内料の免除

身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳を所持されている方は登録することにより、無料で電話番号案内を受けることができます。

携帯電話基本料金の割引

身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳を所持されている方は、携帯電話の基本使用料が50%割引になります。

世帯更生資金の貸付

障がい者世帯の経済的自立と生活意欲の助成促進を図るために、更生資金を貸し付けます。詳しくは町社会福祉協議会までお問い合わせ下さい。

障害のある方のための施設

夷隅郡市広域市町村圏事務組合福祉作業所

障がい者の社会的自立に向けて設置された通所型の作業所です。