大多喜町では、不妊治療等を行う夫婦の経済的な負担を軽減し、少子化対策を図ることを目的として、不妊等治療費(特定不妊治療・一般不妊治療・不育治療)の助成を行っています。 

特定不妊治療 ※令和4年3月治療開始分までが対象

対象者

(1)千葉県特定不妊治療費助成事業の承認決定を受けた方

※千葉県の助成を終了後も、大多喜町の助成回数に満たない方は対象となります

(2)法律上の夫婦又は事実婚関係にある夫婦で、両者又は一方が申請日の1年以上前から大多喜町に住所があり、今後とも定住する意思のある方

※大多喜町に1年以上住所を有していない場合は、千葉県内に1年以上住所を有していれば対象となります。

対象治療  体外受精、顕微授精、精子を精巣または精巣上体から採取するための手術(男性不妊治療)
助成回数

(1)初回39歳以下の方は通算6回

(2)初回40歳から42歳の方は通算3回

※年間助成回数および通算助成期間の制限はありません。

助成金額

(1)治療に要した費用から県助成額を除いた自己負担額以内で、別表各区分の額を限度

(2)男性不妊治療は、上記助成方法で15万円を限度(別表Cは対象外)

申請期間

治療を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して2年以内

申請期限:令和6年3月29日(金)

申請方法

大多喜町役場健康福祉課窓口にて申請

【申請手続きに必要なもの】

~千葉県の助成を受けた方~

 (1)大多喜町特定不妊治療費助成金交付申請書 

 (2)千葉県特定不妊治療費助成承認決定通知書(写し)

 (3)特定不妊治療受診等証明書(写し)

 (4)医療機関発行の領収証及び診療報酬明細書

 (5)申請者名義の通帳

~千葉県の助成を受けていない方~

 (1)大多喜町特定不妊治療費助成金交付申請書 

 (2)特定不妊治療受診等証明書(医療機関等で記入)

 (3)医療機関発行の領収証及び診療報酬明細書

 (4)戸籍上の夫婦である場合:6か月以内の戸籍謄本

   事実婚である場合:6か月以内の戸籍謄本及び事実婚関係に関する申立書 

 (5)住民票等住所を確認できる書類

 (6)申請者名義の通帳

(別表)

区         分 助成限度額
A 新鮮胚移植を実施 15万円
B 採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施 15万円
C 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 10万円
D 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 15万円
E 受精できず、または胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精等により中止 15万円
F 採卵した卵が得られない、または状態の良い卵が得られないため中止 10万円

 

 

一般不妊治療 ※令和4年3月治療開始分までが対象

対象者

法律上の夫婦で、両者又は一方が治療を開始した日の1年以上前から千葉県内に住所を有し、治療日において大多喜町に住所があり、今後とも定住する意思のある方

対象治療

 タイミング療法、薬物療法、手術法、人工授精等

※治療の一環として行われる検査費用を含む

助成回数

(1)タイミング療法、薬物療法、手術法等(保険診療)は連続2年間

(2)人工授精等(保険適用外)は連続5年間

助成金額 1組の夫婦に対して自己負担額内で、1年度当たり5万円を限度
申請期間

治療を受けた日の属する月の翌月初日から起算して2年以内

申請期限:令和6年3月29日(金)

申請方法

大多喜町役場健康福祉課窓口にて申請

【申請手続きに必要なもの】

 (1)大多喜町一般不妊治療費助成金交付申請書  

 (2)大多喜町一般不妊治療医療機関受診等証明書 (医療機関等で記入)

 (3)医療機関発行の領収証及び診療報酬明細書

 (4)戸籍上の夫婦であることを証明する書類(6か月以内の戸籍謄本)

 (5)住民票等住所を確認できる書類

 (6)申請者名義の通帳

 

 

不妊等治療 ※令和4年4月治療開始分からが対象

対象者
法律上の夫婦又は事実婚関係にある夫婦で、両者又は一方が治療を開始した日の1年以上
前から大多喜町に住所を有し、今後とも大多喜町に定住する意思のある方
対象治療
保険診療が適用となる不妊症及び不育症の治療
助成金額
(1)不妊治療 1年度当たり1人15万円
(2)不育治療 1回の妊娠につき10万円
申請期間
治療を受けた日の属する月の翌月初日から起算して2年以内
申請方法
大多喜町役場 健康福祉課窓口にて申請
【必要なもの】
(2)大多喜町不妊等治療受診証明書 (医療機関等で記入)
(3)健康保険証(写し)
(4)戸籍上の夫婦であることを証明する書類(6か月以内の戸籍謄本)並びに事実婚の場合は双方の6ヶ月以内の戸籍謄本及び事実婚関係に関する申立書 
(5)住民票等住所を確認できる書類
(6)申請者名義の通帳
 

※ご質問、ご不明なことなどがありましたら、健康福祉課 保健予防係までご連絡をお願いします。