不妊治療費助成について
大多喜町では、不妊治療等を行う夫婦の経済的な負担を軽減し、少子化対策を図ることを目的として、不妊等治療費(特定不妊治療・一般不妊治療・不育治療)の助成を行っています。
特定不妊治療 ※令和4年3月治療開始分までが対象
対象者 |
(1)千葉県特定不妊治療費助成事業の承認決定を受けた方 ※千葉県の助成を終了後も、大多喜町の助成回数に満たない方は対象となります (2)法律上の夫婦又は事実婚関係にある夫婦で、両者又は一方が申請日の1年以上前から大多喜町に住所があり、今後とも定住する意思のある方 ※大多喜町に1年以上住所を有していない場合は、千葉県内に1年以上住所を有していれば対象となります。 |
対象治療 | 体外受精、顕微授精、精子を精巣または精巣上体から採取するための手術(男性不妊治療) |
助成回数 |
(1)初回39歳以下の方は通算6回 (2)初回40歳から42歳の方は通算3回 ※年間助成回数および通算助成期間の制限はありません。 |
助成金額 |
(1)治療に要した費用から県助成額を除いた自己負担額以内で、別表各区分の額を限度 (2)男性不妊治療は、上記助成方法で15万円を限度(別表Cは対象外) |
申請期間 |
治療を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して2年以内 申請期限:令和6年3月29日(金) |
申請方法 |
大多喜町役場健康福祉課窓口にて申請 【申請手続きに必要なもの】 ~千葉県の助成を受けた方~ (2)千葉県特定不妊治療費助成承認決定通知書(写し) (3)特定不妊治療受診等証明書(写し) (4)医療機関発行の領収証及び診療報酬明細書 (5)申請者名義の通帳 ~千葉県の助成を受けていない方~ (2)特定不妊治療受診等証明書(医療機関等で記入) (3)医療機関発行の領収証及び診療報酬明細書 (4)戸籍上の夫婦である場合:6か月以内の戸籍謄本 事実婚である場合:6か月以内の戸籍謄本及び事実婚関係に関する申立書 (5)住民票等住所を確認できる書類 (6)申請者名義の通帳 |
(別表)
区 分 | 助成限度額 |
A 新鮮胚移植を実施 | 15万円 |
B 採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施 | 15万円 |
C 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 | 10万円 |
D 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 | 15万円 |
E 受精できず、または胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精等により中止 | 15万円 |
F 採卵した卵が得られない、または状態の良い卵が得られないため中止 | 10万円 |
一般不妊治療 ※令和4年3月治療開始分までが対象
対象者 |
法律上の夫婦で、両者又は一方が治療を開始した日の1年以上前から千葉県内に住所を有し、治療日において大多喜町に住所があり、今後とも定住する意思のある方 |
対象治療 |
タイミング療法、薬物療法、手術法、人工授精等 ※治療の一環として行われる検査費用を含む |
助成回数 |
(1)タイミング療法、薬物療法、手術法等(保険診療)は連続2年間 (2)人工授精等(保険適用外)は連続5年間 |
助成金額 | 1組の夫婦に対して自己負担額内で、1年度当たり5万円を限度 |
申請期間 |
治療を受けた日の属する月の翌月初日から起算して2年以内 申請期限:令和6年3月29日(金) |
申請方法 |
大多喜町役場健康福祉課窓口にて申請 【申請手続きに必要なもの】 (2)大多喜町一般不妊治療医療機関受診等証明書 (3)医療機関発行の領収証及び診療報酬明細書 (4)戸籍上の夫婦であることを証明する書類(6か月以内の戸籍謄本) (5)住民票等住所を確認できる書類 (6)申請者名義の通帳 |
不妊等治療 ※令和4年4月治療開始分からが対象
対象者
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法律上の夫婦又は事実婚関係にある夫婦で、両者又は一方が治療を開始した日の1年以上
前から大多喜町に住所を有し、今後とも大多喜町に定住する意思のある方
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対象治療
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保険診療が適用となる不妊症及び不育症の治療
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助成金額
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(1)不妊治療 1年度当たり1人15万円
(2)不育治療 1回の妊娠につき10万円
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申請期間
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治療を受けた日の属する月の翌月初日から起算して2年以内
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申請方法
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大多喜町役場 健康福祉課窓口にて申請
【必要なもの】
(2)大多喜町不妊等治療受診証明書
![]() (3)健康保険証(写し)
(4)戸籍上の夫婦であることを証明する書類(6か月以内の戸籍謄本)並びに事実婚の場合は双方の6ヶ月以内の戸籍謄本及び事実婚関係に関する申立書
![]() (5)住民票等住所を確認できる書類
(6)申請者名義の通帳
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※ご質問、ご不明なことなどがありましたら、健康福祉課 保健予防係までご連絡をお願いします。
