大多喜町結婚新生活支援事業補助金
結婚を機に新生活を始める新婚世帯に最大30万円を補助します!
大多喜町では、結婚により新生活を始める夫婦を経済的に支援するため、住居費用等の一部を補助します。
この事業は、国の補助事業を活用するもので、結婚新生活に係る住宅の取得・賃貸・リフォーム・引越費用に対して最大30万円を補助し、少子化対策の一環とすることを目的としています。
大多喜町結婚新生活支援事業補助金交付要綱 [534KB pdfファイル]
予算額に達した時点で、申請の受付を終了します。
1.対象となる世帯
対象となるのは、次の要件をすべて満たす方です。
(1) 令和4年1月1日から令和5年3月31日に婚姻届を提出し受理された夫婦
(2) 婚姻届が受理された日の夫婦のいずれもの年齢が39歳以下であること
(3) 補助申請時に、夫婦がともに大多喜町内に居住し、住民票の住所が新居の所在地となっていること
(4) 夫婦の所得を合算した金額が400万円未満であること
・婚姻を機に離職し無職の場合、離職した者については所得なしとします。
・貸与型奨学金を返済している場合は年間返済額を当該年度の所得から控除できます。
(5) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
(6) 過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと
(7) 夫婦が町税等を滞納していないこと。町外から転入している場合、転入前の市区町村の市町村税等の滞納がないこと
(8) 新婚世帯が大多喜町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと
2.補助の対象
令和4年1月1日から令和5年3月31日までに支払った次の費用
(1)住居費(取得費用、賃料、礼金、共益費、仲介手数料、リフォーム費用)
※住宅手当支給分、土地、設備、光熱水費、家具及び電化製品に係る経費は対象外
(2)引越し費用(引越し業者または運送業者への支払いにかかる実費)
※不用品の処分費用、自ら借りたレンタカー代及び友人に頼んだ謝礼金は対象外
3.補助額
住居費と引越費用の合計額で、1世帯あたり30万円を上限とします。
4.申請期間
令和5年3月31日まで
*ただし、予算額に達した時点で申請の受付を終了します。
5.補助金の申請
*補助金の交付を申請する方は、事前にお問合せください。
対象要件の確認のため、所得が分かる資料(源泉徴収票・確定申告書の控え等)をご用意ください。
次の必要となる書類を大多喜町役場1階企画課の窓口までご提出ください。
(1)補助金交付申請書兼請求書 [23KB docxファイル]
(2)同意書兼誓約書.docx [17KB docxファイル]
(3)婚姻後の戸籍謄本または婚姻届受理証明書
(4)新婚世帯の住民票
(5)新婚世帯の所得証明書または非課税証明書
(6)新婚世帯の町税の滞納がないことを証する書類
※(4),(5),(6)は(2)同意書兼誓約書(第2号様式)の提出により省略できます。
ただし、(5)については、令和4年1月1日時点で大多喜町に住民票がある場合。
町外より転入された方は、前住所地で取得する必要があります。
(7)貸与型奨学金の返済額がわかる書類(当該奨学金の貸与を受けている場合)
(8)新居の契約書の写し(工事請負契約書・売買契約書・賃貸借契約書等)
(9)住居費を支払ったことを証する書類(住宅ローン契約書・領収書等の写し)
※申請世帯が支払った費用であり、支払者、支払った期日、支出先、内訳、金額が記載されているもの
(10)新居に係る手当の支給を受けている場合は、当該手当の支給を証する書類
(11)引越費用を支払ったことを証する書類(領収書の写し)
※申請世帯が支払った費用であり、引越し日、支払者、支払った期日、支出先、内訳、金額が記載されているもの
(12)離職票の写し又は退職証明書等離職したことが分かる書類(離職している場合)
大多喜町結婚新生活支援事業補助金に関するQ&A
Q1:令和4年1月1日より前に婚姻届を提出し、受理されている場合は、対象になりますか?
A1:対象になりません。
令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理されている場合に限ります。
Q2:大多喜町以外で婚姻届を提出し、受理されている場合は、対象になりますか?
A2:対象になります。
Q3:再婚の場合は、対象になりますか?
A3:対象になります。
ただし、夫婦の一方又は双方が、大多喜町や他の自治体でこの交付金の交付を既に受けたことがある場合は対象になりません。
Q4:これから婚姻届の提出や引越し等を予定している場合は事前に申請できますか?
A4:事前に申請はできません。
実際に婚姻や引越しがなされ、対象費用の支払いを終えた後、必要書類が全て揃った時点で申請が可能となります。
Q5:夫婦の一方が大多喜町に居住しているが、夫婦の一方が他の自治体に住民登録されている場合は、対象になりますか?
A5:対象になりません。
夫婦がともに大多喜町に住民登録されている必要があります。
Q6:大多喜町内で転居した場合でも対象になりますか?
A6:対象になります。
Q7:親族が同居する場合にも補助の対象になりますか?
A7:対象になります。
ただし、住宅取得や物件賃借のための契約名義が夫婦のいずれかであり、かつこれらに係る費用の支払いを夫婦のいずれかが行っていることが必要となります。
Q8:令和4年1月1日より前に売買契約又は賃借契約をし、入居している場合は、対象になりますか?
A8:対象になりません。
令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻に伴い新たに取得又は賃借した住宅であって、取得又は賃借する際に要した費用に限ります。
Q9:どのような費用が対象になりますか?
A9:婚姻に伴う住宅取得費用は、建物の新築または購入費及びリフォーム費用、住宅賃借費用は、賃料、礼金、共益費、仲介手数料のみが対象になります。
したがって、住宅取得に伴う土地購入代、住宅賃借費用に伴う駐車場代、清掃代、更新手数料、光熱費、設備購入費等は対象になりません。
Q10:中古住宅の購入は対象になりますか?
A10:対象になります。
Q11:引っ越し費用はどのような費用が対象になりますか?
A11:引越業者又は運送業者へ支払った費用のみが対象になります。
不用品の処分費用、自らレンタカーを借りて引っ越した場合の費用及び友人に頼んで引っ越した場合の費用等は対象になりません。
Q12:勤務先が家主との間で賃貸借契約を締結している物件に入居し、補助金申請者が勤務先に対し家賃相当額を支払っている場合、対象になりますか?
A12:対象になります。
この場合、賃貸借契約書で賃借人が勤務先であること、給与明細書等により補助対象者が勤務先に対し家賃相当額を支払っていることを確認できる書類が必要となります。
Q13:補助金を受けた後に町外へ転出・離婚・死亡した場合は補助金を返還する必要がありますか?
A13:転勤などご本人の意向によらない特別な事情がある場合を除き、2年以内に町外へ転出した場合は補助金を返還していただきますが、やむを得ない特別な事情がある場合は、補助金を返還する必要はありません。
