固定資産税は、毎年1月1日に、固定資産(土地、家屋、償却資産をいいます。)を町内に所有している人に対して、その固定資産の価格に応じて納めていただく税金です。
固定資産税を納める人は、原則として土地、家屋、償却資産の所有者です。
町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額にみたない場合には、固定資産税は課税されません。
土地
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30万円
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家屋
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20万円
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償却資産
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150万円
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固定資産税は次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
専用住宅・併用住宅などの住宅を新築した場合は、固定資産税は2分の1に減額されます。
併用住宅の場合は、住宅部分の割合が2分の1以上の住宅部分について対象となります。
新築時期による適用は次のとおりです。
新 築 時 期 | 床 面 積 要 件 |
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平成13年1月2日から平成17年1月1日までの新築分 |
50平方メートル(35平方メートル)以上280平方メートル以下
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平成17年1月2日以降の新築分 |
50平方メートル(40平方メートル)以上280平方メートル以下
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※( )内の面積は、一戸建以外の賃借住宅が適用となります。
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から令和6年3月31日までの間に、新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税を一定期間次の内容等により減額します。
新築された住宅の居住部分について、固定資産税を2分の1減額します。
※併用住宅の場合は、住宅部分の割合が2分の1以上の住宅部分について対象となります。
申告方法 新築した翌年の1月31日までに長期優良住宅の認定通知書(千葉県県土整備部住宅課で発行)等の必要書類を添付して申告してください。
昭和57年1月1日以前から所在している住宅のうち、平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に一定の要件に適合する耐震改修工事を行った場合、その住宅の翌年度分の固定資産税額が2分の1に減額されます。
1.建築基準法の現行耐震基準に適合する耐震改修工事であること。
2.耐震改修の工事費が1戸あたり50万円超であること。
3.耐震基準に適合する証明書を添え、工事完了後3か月以内に申告すること。
4.併用住宅の場合、居住部分の床面積が全体の2分の1以上であること。
高齢者等が居住する新築後10年以上を経過した住宅で、平成19年4月1日から令和6年3月31日までの間に、一定のバリアフリーの改修工事を行った場合、その住宅の翌年度分の固定資産税額から3分の1が減額されます。
一戸あたり100平方メートル相当分までが対象となります。
平成20年4月1日から令和6年3月31日までの間に、一定の要件を満たす省エネ改修が行われた住宅については、120平方メートルまでを限度として翌年度分のみ固定資産税額が3分の1に相当する額を減額します。
・平成26年4月1日以前から所在していた住宅または併用住宅であること。
ただし、賃貸住宅は対象外です。
・併用住宅の場合、居住部分の床面積が全体の2分の1以上であること。
・改修後の床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
・以下の(1)の改修工事または(1)と併せて行う(2)、(3)、(4)の改修工事であること。
なお、(1)および(2)は外気に接する部分の工事とし、いずれも改修部位が新たに現行の省エネ基準以上の性能となるものに限ります。
(1)窓の断熱改修工事(必須)
(2)床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事
(3)太陽光発電装置の設置工事
(4)高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事
・(1)から(4)の改修工事費(補助金を除く)の自己負担額が、60万円を超えていること。
(3)、(4)の設備設置工事を行う場合は、(1)および(1)と併せて行う(2)の工事に充てた工事費用が50万円を超え、(1)から(4)の合計額が60万円を超えていること。
ただし、平成25年3月31日以前に改修工事に係る契約が締結されていた場合は30万円以上であること。
一戸あたり120平方メートル相当分までが対象となります。
償却資産の所有者は所有状況を申告してくださいwww.town.otaki.chiba.jp/index.cfm/6,258,15,103,html