・クロスコネクションとは?

 クロスコネクションとは、水道管(給水装置)とその他の管が直接接続されていることをいいます。また、水道水と水道水以外の水を必要に応じてバルブ等で切り替えて使用できるようにされている場合もクロスコネクションに該当します。

※「その他の管」の例

 井戸水、湧水、工業用水、農業用水、雨水等の貯留水、再生水、貯留槽以下の配管、プール・温泉等の循環配管 など

 

 

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・クロスコネクションが禁止されている理由

 水道管とその他の管が接続されていると、バルブの故障や操作不良、閉め忘れ等により水道水以外の水が水道本管へ逆流することがあります。逆流した水が汚染されていた場合、周辺のご家庭では飲用に適さない危険な水を飲んでしまうだけでなく、最悪の場合は水道水の水質が汚染され、広範囲に健康被害が生じることになります。

                     

※水道水の安全性を確保する公衆衛生上の観点から、
 クロスコネクションは水道法により固く禁止されております。

 

 また、反対に大量の水道水が井戸等に流れ込み、高額の水道料金が発生することも考えられます。

 この場合、使用量の減額や免除などの措置を受けることはできません。

 

・クロスコネクションになっている場合は・・・

 速やかに大多喜町指定水道工事店へ依頼し、水道管(給水装置)とその他の管を切り離してください。

 なお、切り離しに要する費用はすべて個人負担となります。

 クロスコネクションが発見されてもすぐに改善していただけないときは、大多喜町水道事業給水条例に基づき、

管が切り離されたことが確認できるまで給水を停止する場合があります。

 

水道水の適正なご使用をお願いいたします。

 

 違法配管が重大な事故を引き起こす場合があります。

 水道利用者の皆さま及び指定給水装置工事事業者にはご理解とご協力をいただき、

違法な配管を発見した場合には、環境水道課 電話 0470-82-2067 へご連絡をお願いいたします。


 

・関係法令

○水道法

(給水装置の構造及び材質)

第16条 水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。

 

○水道法施行令

(給水装置の構造及び材質の基準)

第6条第1項 法第16条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。

第6条第1項 第6号 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

 

○大多喜町水道事業給水条例

(給水装置の検査等)

第30条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。

 

(給水装置の基準違反に対する措置)

第31条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

 

(給水の停止)

第32条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対しその理由の継続する間、給水を停止することができる。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。