町県民税(住民税)の税額は、町民税・県民税申告書又は確定申告書を提出した場合、申告書に記載された内容に基づき算定されています。しかし、以下のものについては町県民税(住民税)の納税通知書送達後に申告書が提出された場合は、町県民税(住民税)の税額計算に算入することができません。
対象となる所得等
特定口座源泉徴収ありの譲渡所得・配当口座
繰越損失(株式譲渡・配当・先物所得)
青色申告特別控除
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得(軽課)
納税通知書送達日
納税通知書送達日は下表のとおりとなりますが、お早めに申告書を提出していただきますようお願いいたします。
徴収方法 | 納税通知書送達日 |
特別徴収 | 5月中旬 |
普通徴収 | 6月中旬 |
上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の申告について
町県民税(住民税)の納税通知書送達日までに、申告書を提出することで、町県民税(住民税)の課税方式(申告不要制度)を選択することができます。
所得の種類 | 選択できる課税方式 | ||
上場株式等の配当所得 | 総合課税 | 申告分離課税 | 申告不要制度 |
特定公社債等の利子所得等 | ー | 申告分離課税 | 申告不要制度 |
上場株式等の譲渡所得等 (源泉徴収ありの特定口座内のもの) |
ー | 申告分離課税 | 申告不要制度 |
必要書類
1.町県民税(住民税)申告書
2.所得税の確定申告書(控え)の写し
3.配当所得に係るもの(上場株式等の支払通知書、特定口座年間取引報告書の写し等)
4.譲渡所得に係るもの(特定口座年間取引報告書等の写し等)
【申告書の様式】町県民税(住民税)申告書様式.pdf [285KB pdfファイル]