町県民税(住民税)における申告期限を過ぎると適用にならないもについて

町県民税(住民税)の税額は、町民税・県民税申告書又は確定申告書を提出した場合、申告書に記載された内容に基づき算定されています。しかし、以下のものについては町県民税(住民税)の納税通知書送達後に申告書が提出された場合は、町県民税(住民税)の税額計算に算入することができません。

対象となる所得等

 特定口座源泉徴収ありの譲渡所得・配当口座

 繰越損失(株式譲渡・配当・先物所得)

 青色申告特別控除

 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得(軽課)

納税通知書送達日

納税通知書送達日は下表のとおりとなりますが、お早めに申告書を提出していただきますようお願いいたします。

徴収方法 納税通知書送達日
特別徴収 5月中旬
普通徴収 6月中旬

 

上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の申告について

町県民税(住民税)の納税通知書送達日までに、申告書を提出することで、町県民税(住民税)の課税方式(申告不要制度)を選択することができます。

所得の種類 選択できる課税方式
上場株式等の配当所得 総合課税 申告分離課税 申告不要制度
特定公社債等の利子所得等 申告分離課税 申告不要制度

上場株式等の譲渡所得等

(源泉徴収ありの特定口座内のもの)

申告分離課税 申告不要制度

 必要書類

1.町県民税(住民税)申告書

2.所得税の確定申告書(控え)の写し

3.配当所得に係るもの(上場株式等の支払通知書、特定口座年間取引報告書の写し等)

4.譲渡所得に係るもの(特定口座年間取引報告書等の写し等)

【申告書の様式】町県民税(住民税)申告書様式.pdf [285KB pdfファイル]