大多喜町では、地球温暖化の防止及び地域における再生可能エネルギーの導入促進を図ることを目的として、大多喜町内で住宅用省エネルギー設備等を設置する方に対し補助金を交付しています。
補助対象設備の要件、補助金額は以下のとおりですので、ご利用を検討されている方は事前にお問い合わせください。
プランは次の3種類です。
・太陽光発電設備 共同購入支援事業
・太陽光発電+ハイブリッド蓄電池 共同購入支援事業
・蓄電池単体 共同支援事業
注1:「共同購入支援事業」とは、県と協定を締結した事業者が、千葉県内にお住まいの方を対象に、広く太陽光発電システム等の
購入希望者を募り、まとまった数で一括して発注を行うことで、安く設置できるようにする事業です。
問い合わせ先:千葉県環境生活部 温暖化対策推進課 企画調整班
電話番号:043-223-4645
FAX番号:043-224-2330
県ホームページ:令和4年度「太陽光発電設備等共同購入支援事業」サイト・・・随時内容は更新されます。
プランは次の3種類です
・定置用リチウムイオン蓄電システム補助…補助額:上限14万円
・電気自動車補助…補助額:上限20万円(V2H併用の場合、上限30万円)
・V2H充放電設備補助…補助額:補助対象経費の1/5以内(上限50万円)
補助対象 |
補助の要件 | 補助額 |
定置用リチウムイオン蓄電システム |
申請者が居住する住宅で、住宅用太陽光発電設備が設置されていること。 (蓄電池の設置と同時進行で、太陽光発電設備でも可) |
上限14万円 |
電気自動車 |
申請者が居住する住宅で、住宅用太陽光発電設備が設置され、電気自動車に充電できること。 (電気自動車の購入と同時進行で太陽光発電設備でも可) |
上限20万円または 上限30万円 (V2H併設の場合) |
V2H充放電設備 |
申請者が居住する住宅で、住宅用太陽光発電が設置され、かつ、電気自動車が導入されていること。 (V2H充放電設備購入と同時進行で、太陽光発電設備設置・電気自動車の導入をする場合でも可) |
補助対象経費の1/5 (上限50万円) |
補助対象 | 補助対象経費、注意事項 |
定置用リチウムイオン蓄電システム |
補助対象経費【税抜額】 設備本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等)及び付属品(計測・表示装置、キュービクル等)の購入費、工事費(据付・配線工事等)とし、国その他の団体からの補助金を充当する場合にあっては当該補助金の額を控除した額とする。
注意事項 リチウムイオン蓄電池部(リチウムイオンの酸化及び還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)並びにインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜間電力などを繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用することができるもののうち、以下の要件を満たすもの。 (1)国が平成25年度以降に実施する補助事業における補助対 (2)県が実施する太陽光発電設備・蓄電池の共同購入支援事業によ |
電気自動車 |
補助対象経費【税抜額】 電気自動車本体の購入費とし、国その他の団体からの補助金を充当する場合にあっては当該補助金の額を控除した額とする。
注意事項 電池によって駆動する電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車車検証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。)で、自動車車検証に当該自動車の燃料の種類が「電気」と記載されているもののうち、以下の要件を満たすもの。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている4輪のものに限る。
(中古の輸入車の初度登録車を除く。)であること。 (3)自動車車検証の登録年月日又は交付年月日が、補助金の交付を (4)国が令和3年度以降に実施する補助事業において、一般社団法 人次世代自動車振興センターにより補助対象とされている電気 自動車であること。 |
V2H充放電設備 |
補助対象経費【税抜額】 V2H充放電設備本体の購入費とし、国その他の団体からの補助金を充当する場合にあっては当該補助金の額を控除した額とする。
注意事項 電気自動車と住宅の間で相互に電気を供給できる設備のうち、国が令和3年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているものであること。 |
補助金申請は、現地の設置工事前(電気自動車は購入契約前に)申請手続きを行うこと。
【事後申請は受付できません】
補助を受けて設置、購入した物品は、一定期間内は、売買や処分等はできませんのでご注意ください。
(一定期間内の売買、処分等は補助金返還対象となります。)
〇リチウムイオン蓄電システム:6年間
〇電気自動車 4年
〇V2H充放電設備:8年間
・補助事業を実施する者自らが所有し居住する町内に所在する住宅
・補助事業を実施する者自らの居住の用に供するために町内に新築する住宅
・補助事業を実施する者の居住の用に供するために取得する、未使用の設備が住宅を販売する
事業者等により予め設置された町内に所在する住宅
・第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する町内に所在する住宅
補助金の交付を申請する年度内に補助事業を実施し、3月10日までに実績報告を提出でき、かつ次の要件を満たす者。ただし、大多喜町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員を除く。
〇町内に住所を有すること。(実績報告の日までに住民登録をする場合を含む。)
〇町税等を滞納していないこと。
〇設備の設置費等を負担し、設備を所有すること。
(電気自動車にあっては、所有権留保付きローンで購入し、所有者が販売店又はファイナンス
会社等である場合を含む。)
〇補助対象設備を設置する住宅が大多喜町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱
(以下「脱炭素化補助要綱」という。第3条第4号エに該当する場合は、全ての所有者から補助
事業の実施について同意を得ている者。)
〇電気自動車を除く補助対象設備を設置する住宅において、設置する設備と同種の補助対象設
備に対し、自ら又は自らと同一の世帯を構成する者が、脱炭素化補助要綱に基づく補助を受
けていない者。
〇電気自動車にあっては、電気自動車を導入する住宅において、申請者が脱炭素化補助要綱に
基づく電気自動車の補助を受けていない者。
補助金申請は、現地の設置工事前(建売等の住宅は住宅の引渡しを受ける前に、電気自動車は購入契約前)に申請手続きを行ってください。
【事後申請はいかなる場合も受付できません】
(1) 申請書類
大多喜町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書
類を添えて町長に提出すること。
(2) 添付書類
ア 補助対象設備の概要(第1号様式別紙)
イ 補助対象設備の設置等に係る経費の内訳が記載された契約書又は注文書等の写し
ウ 補助対象設備の技術仕様が確認できる書類(カタログ又は仕様書等)の写し
エ 補助対象設備の設置予定図面
(窓の断熱改修においては、平面図、立面図。電気自動車を除く。)
オ 補助対象設備の設置工事着工前の現況写真(電気自動車を除く。)
カ 町に納付すべき税の納税証明書
キ その他町長が必要と認める書類
補助金申請後に申請内容を変更する場合は、必ず変更申請を提出してください。
(1) 申請書類
・大多喜町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金変更申請書(第3号様式)
(2) 添付書類
・申請時の添付書類で変更となる部分を変更後の内容で提出するものとする。
(変更となる部分はすべて提出)
補助物品の設置及び導入が完了した場合は、完了の日から90日以内又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月10日のいずれか早い日までに、実績報告書と次の添付書類を添えて町長に提出してください。
(1) 申請書類
大多喜町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金実績報告書(第6号様式)
(2) 添付書類
ア 補助対象設備の概要(第6号様式別紙)
イ 補助対象設備の設置費等の支払いを証する書類・内訳書の写し
ウ 補助対象設備の設置状況が確認できる写真
(電気自動車にあっては、保管場所において撮影した写真)
エ 補助対象設備が未使用品であることを確認できる書類の写し(電気自動車を除く。)
オ 補助対象設備が定置用リチウムイオン蓄電システムの場合は、補助対象設備を設置する住
宅が脱炭素化補助要綱第3条第1項第1号に該当することを証する書類
カ 補助対象設備が電気自動車の場合は、以下の書類
・電気自動車を購入する者が居住する住宅が脱炭素化補助要綱第3条第1項第2号アに該当
することを証する書類
・自動車車検証の写し
・脱炭素化補助要綱別表3において、住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する
場合の補助を受けようとするときは、V2H充放電設備を設置していることを証する書類
・ローン購入でクレジット契約等により自動車検査証の所有者と使用者が異なる場合は、
保管場所標章番号通知書の写し又は申請者が保険契約者である自動車保険証(任意保
険)の写し
キ 補助対象設備がV2H充放電設備の場合は、補助対象設備を設置する住宅が脱炭素化補助要
綱第3条第1項第3号に該当することを証する書類
ク 住民票の写し
ケ その他町長が必要と認める書類
実績報告後に補助の内容と現物を確認させていただくことを目的に、職員がご自宅にお伺いし設置、導入状況の確認をさせていただきます。
現地検査終了後、補助金交付請求書を提出いただき後日、申請者の指定する金融機関口座へ振込みすることで補助金を交付します。
・請求書類 大多喜町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付請求書(別記第8号様式)
(1) 申請に係る書類は、申請者・工事請負契約者または売買契約書・領収書・電力会社との契
約の締結・補助金振込先等、すべての同一名義でお願いします。
(2) 補助金の交付を受けて設置、導入した物品に関し、必要により使用状況等の報告をお願い
する場合がありますのでご協力をお願いいたします。
(1) 大多喜町住宅用設備脱炭素化促進事業補助金交付要綱.pdf [267KB pdfファイル]
(2) 申請様式等.docx [28KB docxファイル]
大多喜町役場 環境水道課 環境係
電話 0470-82-2067 メールアドレス kankyouseikatu@town.otaki.lg.jp