→大多喜町の国民健康保険税の納期は年8期です。1年間分(4月~翌3月)の税額を8回(7月~翌2月)に分けて納めていただきます。
→国民健康保税の納税義務者は世帯主です。そのため、世帯主が社会保険などに加入している場合でも、その世帯に国保加入者がいるときは世帯主にかかります。また、国民健康保険に加入していた方が、脱退の届け出をしていないことで、国民健康保険に加入したままになっている可能性があります。その場合には、脱退の届け出をお願いいたします。
→次のことが考えられます。
・国民健康保険に新しく加入されている人数が増えている。
・加入者の前年の所得が、一昨年に比べて増えている。
・国民健康保険加入者で40歳になった人がいる(介護分の保険税が加算されています。)
・世帯内に前年分所得を申告していない人がいる(国保税の軽減措置が正しく適用されていない場合があります。)
→「後期高齢者医療制度」を支援するためのものです。国民健康保険や会社などの健康保険に加入している人など、すべての人が負担するものです。
→国民健康保険や会社などの健康保険に加入している40歳から64歳までのすべての人が負担するものです。40歳から64歳までの医療保険加入者は介護保険の第2号被保険者に該当します。第2号被保険者は加齢に伴う疾病が原因で要介護認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。
→国民健康保険は、病気やケガなど、もしもの時のために、加入者みんなで保険税を出し合って助け合う制度です。生活保護に該当しない場合は、国民健康保険の加入者として保険税をご負担していただくことになります。
→国民健康保険税は、前年中(前年の1月から12月まで)の所得に基づいて計算されます。そのため、現在は無収入であっても、前年中に所得があった場合には高額となることがあります。
→ハローワークが交付する「雇用保険受給資格者証」の離職番号が11、12、21、22、31、32、23、33、34に該当する場合、保険税の軽減を受けることができます。申請には、(1)国民健康保険証、(2)雇用保険受給資格者証、(3)身分証明書(運転免許証等)をご用意いただき、税務住民課までお越しください。
→納付書の裏面にある金融機関又は、町役場であれば利用できます。コンビニエンスストアについては、納期限を過ぎると利用することができません。
→やむを得ない事情により保険税を納めることが困難になった方、すでに保険税を滞納していてお困りの方は、そままにせず、まずは税務住民課までお早めにご相談ください。
国民健康保険税に関するお問い合わせ先
大多喜町役場 税務住民課 |
電話番号:0470-82-2122 メールアドレス:zeimu@town.otaki.lg.jp |
課税係 | 保険税の計算、軽減の申請など |
収納対策係 | 保険税の収納、口座振替など |
保険年金係 | 加入・脱退、保険証の交付など |