農業振興地域制度は、「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」(昭和44年法律第58号)に基づき、農業の振興を図るべき地域を定め、土地の有効利用と農業の近代化のための措置を計画的・集中的に推進し、農業の健全な発展と優良農地の保全・形成を目的とする制度です。この制度は、農地の無秩序な開発を防ぐとともに、優良な農地を確保するため、農地法による農地転用許可制度と併せて設けられています。
農業振興地域では、今後10年にわたり総合的に農業の振興を図るべき地域として県が指定をしています。さらに町では、土地改良事業を施行するなど、優良農地として確保及び保全が必要である農地について、農業振興地域内の農用地区域(青地)として指定しており、この農用地区域内の農地、採草放牧地、混牧林地、農業用施設用地を一般的に「農振農用地」と呼んでいます。
また、農業振興地域内の農用地区域以外の土地を「農振白地」(白地)と呼んでいます。
農振農用地は、原則として農地以外の用途には利用することはできません。
農振農用地に、やむを得ずに農地以外の用途を計画し利用したい場合には、農用地区域(青地)から農振白地への変更手続きが必要です。これを「農振除外」と一般的に言います。
農振除外は、「緊急性」、「必要性」、「公共公益性」などの観点が求められます。それに併せて次の5つの除外要件すべてを満たし、かつ農地転用、開発許可等、その他必要な許認可が確実に見込まれるものに限られます。
また、農振農用地に、温室・牛舎・農機具収納庫等の農業用施設を計画する場合についても、農地から農業用施設用地への変更(用途区分の変更)が必要となりますのでご注意ください。
1.農用地以外の用途に供することが必要かつ適当であって、代替えする土地がないこと。
2.農用地の集団性が保たれること、周辺の農地の利用や農作業の効率化に支障を及ぼさないこと。
3.認定農業者などの担い手に対する農用地の利用集積に支障を及ぼさないこと。
4.土地改良施設(排水施設や農道)の機能に支障を及ぼさないこと。
5.土地改良事業や農用地開発事業、各種補助事業等によって整備した農用地の補助事業完了後、8年を経過している土地であること。
農振除外を行う場合には、申出書等の必要書類をそろえて町長に対し提出しなければなりません。申請内容によって添付する資料が変わりますので、詳しくは窓口でご相談ください。
農振除外申し出の手続きを行うにあたり、要件等に適合せずに除外が困難な場合がありますので、場所・目的・計画内容等については、必ず事前に窓口にてご相談ください。
書類内容等の審査を行うにあたり、複数回のやり取りが必要となる場合がありますので、時間に余裕をもってご相談ください。
また、事前相談がない場合には受け付けかねますので、その旨ご了承ください。
大多喜町では年2回申請の受付を行っており、土日祝日に重なった場合にはその前日が提出期限となります。事前相談も行うことを踏まえ、時間には十分に余裕をもって手続きを行うようにしてください。
【1回目】8月31日まで
【2回目】12月28日まで
窓口提出のみ(メール、ファックス、郵送はお受けいたしません)