買受代金を納付した時点で落札者(売却決定を受けた次順位買受申込者を含む)に移転します。したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難及び焼失等による損害の負担は、落札者が追うことになります。
大多喜町は公売財産について瑕疵担保責任を負いません。
公売物件は、落札者(売却決定を受けた次順位買受申込者を含む)が買受代金を納付した時点の状況で引き渡します。
落札された財産はいかなる理由があっても返品できません。
買受代金納付期限日に公売財産を引き取らない場合、保管費用がかかることがあります。
大多喜町の引渡義務はありません。物件内の動産類やゴミなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引渡などは、すべて落札者自身で行っていただきます。また、隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者との間で行っていただきます。
※インターネット公売に関する電子メールでのお問い合わせには一切応じておりませんので、ご了承ください。