農地取得等に係る下限面積要件について、農地法等の一部改正に伴い農地法第3条第2項第5号の規定により、下記のとおり下限面積を定めました。
耕作目的での農地取得(農地法第3条)等の申請にあたっては、下限面積要件を満たしている必要があります。
下限面積(別段面積)
適用区域(別段面積)
10アール
大多喜町全域