平成23年4月1日から、耕作目的での農地取得等に係る下限面積要件が変更されました

 

農地取得等に係る下限面積要件について、農地法等の一部改正に伴い農地法第3条第2項第5号の規定により、下記のとおり下限面積を定めました。

耕作目的での農地取得(農地法第3条)等の申請にあたっては、下限面積要件を満たしている必要があります。

下限面積(別段面積)

適用区域(別段面積)

10アール

大多喜町全域