千葉県と県内すべての市町村は、一定の例外を除き、平成28年度から個人住民税(町・県民税)の特別徴収を徹底しています。
給与支払報告書等に基づき、事業主(給与支払者)あてに市町村から税額を通知します。事業主が各従業員へ支払う給与から個人住民税を徴収(天引き)し、市町村に納入する制度です。
前年中に給与の支払を受けており、かつ4月1日の現況において給与の支払を受けている方です。事業主(特別徴収義務者)は、給与所得者である従業員等(納税義務者)から、特別徴収の方法により住民税を徴収しなければなりません。
※一定の理由に該当する場合は、普通徴収とすることができます。
原則、給与所得者は特別徴収の対象となりますが、下記の理由に該当する場合「普通徴収切替理由書」の提出により普通徴収が認められます。
普A.総従業員数が2人以下(下記「B」~「F」に該当する全ての(他市区町村分を含む)従業員数を差し引いた人数)
普B.他の事業所で特別徴収(乙欄該当者など)
普C.給与が少なく税額が引けない(年間の給与支給額が93万円以下)
普D.給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない)
普E.事業専従者(個人事業主のみ対象)
普F.退職者又は退職予定者(5月末日まで)及び休職者(育児休業中を含む)
普通徴収に切り替える給与所得者がいる場合は、給与支払報告書(総括表・個人明細書)の提出と併せて「普通徴収切替理由書」を提出してください。
なお、「普通徴収切替理由書」の提出がない場合は特別徴収となります。
○普通徴収切替理由書[14KB xlsxファイル]・・・【記入例】.pdf [102KB pdfファイル]
給与の支払を受ける従業員の方が常時10人未満の事業所等の場合、市区町村長に「納期の特例に関する申請書」を提出して承認を受けることにより、年12回の納期を12月と6月の2回とすることができます(6月~11月分を12月10日までに、12月~翌年5月分を6月10日までに納入していただきます)。
○納期の特例に関する申請書.xlsx [22KB xlsxファイル]
〇給与支払報告書総括表.xls [61KB xlsファイル] ・・・【記入例】.pdf [209KB pdfファイル]
○普通徴収切替理由書 [14KB xlsxファイル] ・・・ 【記入例】.pdf [102KB pdfファイル]
○特別徴収各種変更届出書.pdf [178KB pdfファイル] ・・・【記入例】.pdf [230KB pdfファイル]
特別徴収に係る事務負担の軽減のため、全国すべての市町村に対して手続が可能なeLTAX(エルタックス):地方税電子申告システムの利用も有効だと思われますので、ご検討ください。eLTAXについてのご質問は地方税電子化協議会にお問い合わせください。
eLTAXで給与支払報告書等を提出する場合、普通徴収に切り替える給与所得者については、以下のことに注意して提出してください。
(1)「普通徴収」の欄にチェックをする。
(2) 給与支払報告書の個人別明細書の摘要欄に、切替理由書上の該当する符号(普A~普F)を記入する。
(上記の記入がある場合、普通徴収切替理由書の提出は必ずしも必要ではありませんが、可能な限り添付をお願いいたします。)
千葉県のサイトへのリンク (平成28年度から個人住民税の給与天引きを徹底します。)