給水装置について

  水道管新設、増設、改造、修繕などについて

 道路にある水道管をお客様の土地に引く場合は、お客様の費用負担で水道管を埋設することになってます。

水道管の新設、増設、改造、修繕などは「給水装置工事承認申請書」が必要となります。

お客様の土地で水道管を工事する場合、大多喜町指定水道工事店または環境水道課までご連絡ください。 

  大多喜町指定水道工事店一覧表_R05.05.15更新.pdf [280KB pdfファイル] 

 

  様々な計画(水道管の新設、増設)にあたって、注意事項!!!

 大多喜町の水道は、各浄水場及び配水場から配水池というタンクに貯水して自然流下(重力を使って)でお客様に配っています。

 皆さんもご存じのとおり、大多喜町は起伏の激しい山や谷に囲まれており、自然流下ではその場所に水が給水できない場合があります。また、周辺の水道管の口径が小さいことにより給水できない場合もありますので、計画時には注意してください。

 なお、計画されている場所によって標高や管の口径などの条件が様々です。このため、水道管の埋設には多額の費用が生じる可能性もありますので、大多喜町指定水道工事店または環境水道課までご連絡ください。

 

  大多喜町指定水道工事店のみなさまへ

 給水装置工事承認申請書に必要な書類については、下記ファイルのとおりです。

給水装置工事承認申請書類一式.zip [77KB zipファイル] 

 

  大多喜町指定給水工事事業者の申請(変更)について

 大多喜町指定給水装置工事事業者の申請又は、変更の届出については、下記ファイルのとおりです。

指定給水装置工事事業者の申請(変更)に関する書類.zip [113KB zipファイル] 

 

新規指定に係る事務手続き手数料 10,000円

 

  大多喜町指定給水工事事業者の更新について

 水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されました。この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となります。

 指定給水装置工事事業者の皆様におかれましては、指定の有効期間が過ぎると自動的に失効となりますので、継続して指定を受ける場合は有効期間内での更新手続きが必要となります。

 なお、初回の更新時期につきましては下記表をご確認ください。

大多喜町より指定を受けた日

初回更新までの指定の有効期間

平成10年4月1日~平成11年3月31日

2020年(令和2年) 9月29日までの1年間

平成11年4月1日~平成15年3月31日

2021年(令和3年) 9月29日までの2年間

平成15年4月1日~平成19年3月31日

2022年(令和4年) 9月29日までの3年間

平成19年4月1日~平成25年3月31日

2023年(令和5年) 9月29日までの4年間

平成25年4月1日~令和元年3月31日

2024年(令和6年) 9月29日までの5年間

 

更新手続き申請に必要な書類については下記ファイルのとおりです。

指定給水装置工事事業者の更新に関する書類.zip [112KB zipファイル] 

 

更新に係る事務手続き手数料 10,000円

 

 直結給水方式について

   大多喜町環境水道課では、本管圧力による直結給水方式を推奨しております。

 直結給水方式は貯水槽の設置が不要になるため、衛生管理が解消しポンプ電力等の節減になります。しかし一部の地域では、配水池との高低差が少ないことや、目的地周辺の埋設水道管の口径が小さいなどでに基準水圧に達せず、貯水槽の設置を余儀なくされているところもあります。このため、建物等の設計に入る前に環境水道課や指定工事店にご相談ください。

貯水槽が不要になることで、次のような利点があります。

・清掃などの衛生管理がなくなる。

・貯水槽やポンプの設置費用がかからない。

・ポンプの動力費が節減される。

・設置スペ-スが有効に利用できる。

 

大型店舗やアパートなど水道水を貯水槽や高置水槽に貯めて、ポンプにより給水する仕組みを貯水槽水道といいます。

貯水槽水道の管理責任は、設置者(建物の所有者)にあります。(管理区分図参照)

 

 

  貯水槽に入るまでの水道水は町が管理しますが、貯水槽以降は、設置者が管理することとなっています.(大多喜町給水条例第36条、第37条)水道法により、貯水槽の有効容量が10立方メートルを超える貯水槽水道設置者は、保健所への届け出とともに、下記の管理基準(水道法施行規則第55条)にしたがって、管理をしなければならないことになっています。また、10立方メートル以下の貯水槽水道設置者についても、管理基準に準じて管理を行うよう努めてください。

   管理区分図.pdf [38KB pdfファイル]

 

管理基準

  1. 清掃

  1年以内ごとに1回、定期的に水槽の清掃を行う。

 

  2. 点検

  定期的に水槽の点検を行う。

 

  3. 水質検査

  定期的に蛇口での水質検査を行う。

 

  4. 緊急給水停止

  供給する水が、人の健康を害するおそれがあると知ったときにただちに給水停止し、その水を飲まないよう、利用者に知らせなければならない。

 

★貯水槽が10立方メートルを超えるものについて、詳しくは千葉県健康福祉部薬務課ホームページの説明をご覧ください。
 千葉県健康福祉部薬務課ホームページ