水道水の水質は、水道法第4条により基準が定められています。その基準に基づき水道水の水質検査を実施してます。
水道水は水道法第4条に基づき水質検査を行うこととなってます。その水質検査についてどのように行うか透明性を確保することを目的として記載しています。水道法施行規則第 15 条第 6 項では、水道事業者、水道用水供給事業者及び専用水道の設置者は、水質検査計画を策定することが求められています。水質検査計画は毎事業年度の開始前に策定することとされてます。
平成26年度 水質検査計画 [1562KB pdfファイル]
平成27年度 水質検査計画 [1172KB pdfファイル]
平成28年度 水質検査計画 [3875KB pdfファイル]
平成29年度 水質検査計画 [1671KB pdfファイル]
平成30年度 水質検査計画.pdf [947KB pdfファイル]
平成31年度 水質検査計画.pdf [962KB pdfファイル]
令和2年度 水質検査計画.pdf [963KB pdfファイル]
令和3年度 水質検査計画.pdf [965KB pdfファイル]
令和4年度 水質検査計画.pdf [3864KB pdfファイル]
令和5年度 水質検査計画.pdf [1014KB pdfファイル]
水道法第4条に基づく水質検査結果です。定期の検査については、水質検査計画のとおり実施してます。
水質検査結果については、水道法第20条第2項により、5年間保存しなければならないとなってます。
(原水)水質検査結果 H22 [169KB pdfファイル]
(浄水)水質検査結果 H22 [182KB pdfファイル]
(原水)水質検査結果 H23 [169KB pdfファイル]
(浄水)水質検査結果 H23 [189KB pdfファイル]
(原水)水質検査結果 H24 [168KB pdfファイル]
(浄水)水質検査結果 H24 [200KB pdfファイル]
(原水)水質検査結果 H25 [170KB pdfファイル]
(浄水)水質検査結果 H25 [196KB pdfファイル]
(原水)水質検査結果 H26 [170KB pdfファイル]
(浄水)水質検査結果 H26 [196KB pdfファイル]
(原水)水質検査結果 伊藤地区 H27 [37KB pdfファイル]
(浄水)水質検査結果 伊藤地区 H27 [44KB pdfファイル]
(原水)水質検査結果 伊藤地区 [146KB pdfファイル]
(浄水)水質検査結果 伊藤地区 [150KB pdfファイル]
(原水)水質検査結果 伊藤地区 [101KB pdfファイル]
(浄水)水質検査結果 伊藤地区 [142KB pdfファイル]
(原水)水質検査結果 伊藤地区pdf [101KB pdfファイル]
(浄水)水質検査結果 伊藤地区pdf [142KB pdfファイル]
(原水)水質検査結果.pdf [167KB pdfファイル]
(原水)水質検査結果 伊藤地区.pdf [102KB pdfファイル]
(浄水)水質検査結果.pdf [391KB pdfファイル]
(浄水)水質検査結果 伊藤地区.pdf [143KB pdfファイル]
(浄水)水質検査結果.pdf [398KB pdfファイル]
(原水)水質検査結果.pdf [173KB pdfファイル]
(浄水)水質検査結果 伊藤地区..pdf [143KB pdfファイル]
(原水)水質検査結果 伊藤地区.pdf [102KB pdfファイル]
(浄水)水質検査結果 伊藤地区 [172KB pdfファイル]
(原水)水質検査結果 伊藤地区 [138KB pdfファイル]
(浄水)水質検査結果.pdf [538KB pdfファイル]
(原水)水質検査結果.pdf [271KB pdfファイル]
(浄水)水質検査結果 伊藤地区.pdf [172KB pdfファイル]
(原水)水質検査結果 伊藤地区.pdf [138KB pdfファイル]
浄水処理に問題が生じた場合、該当物質について適宜検査を行い適正な浄水処理に努めています。お客様の水道に問題が生じた場合、速やかに対応しますので、環境水道課までご連絡ください。
臨時の水質検査は次の場合に実施します。
・水源の水質が著しく悪化したとき。
・水源に異常があった場合。
・水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系感染症が流行しているとき。
・浄水過程に異常があった場合。
・配水管の大規模な工事、その他の水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき。
・その他特に必要があると認められたとき。
臨時の水質検査を実施する項目は、水質基準項目を中心に状況に応じて決定します。
平成元年以前の建物の給水管は鉛管を使用している場合があります。これは国が定めた水質基準に適合したものであり、健康上飲み水としてお使いいただいても構わない水質基準ですが、鉛には体内への蓄積性があり、より安全性を高める観点から低減化に努めるため、現在では水質基準(鉛濃度)が1リットル当たり0.01ミリグラム以下となっております。
朝一番や長時間使用しなかった場合、使い初めの水に微量の鉛が溶け出す可能性があります。ご使用の際にバケツ一杯程度を飲み水以外(トイレや洗濯など)に使用していただければ、より安心してご利用になれます。
気になる点がありましたら、環境水道課 電話0470-82-2067 までお問い合わせください。