令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金のご案内

令和3年11月19日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」として、子育て世帯を支援する臨時特別的な「子育て世帯への臨時特別給付金」を児童手当を受給している世帯、および18歳以下の児童等を扶養している世帯(所得が児童手当の支給対象の金額と同等未満)に支給します。

 

児童手当を町から直接受給している方

1.支給対象者

 令和3年9月分の児童手当を町から受給している方(高校生の兄姉がいる世帯も対象)は申請不要となります。ただし、令和3年9月分の特例給付の受給者は支給対象者に該当しません。

 12月8日以降、対象世帯については給付決定についてのお知らせ、受給拒否届、チラシを送付します。受給を拒否する方は12月15日までに受給拒否の届出書を送付、もしくは健康福祉課保健予防係までに連絡してください。

 高校生のみを扶養する世帯や大多喜町以外の所属庁から児童手当を受給する公務員である世帯などは申請が必要です。

 12月8日以降、町で把握する世帯に給付についてのお知らせ、申請書、チラシを送付します。万が一、対象児童である世帯であるにもかかわらず、通知が来ない場合は健康福祉課にご連絡をお願いいたします。

※特別給付の受給者とは、令和2年の所得が児童手当の所得制限限度額以上である方(児童1人あたり月額5,000円が支給される方)

 

【児童手当 所得制限限度額】

扶養親族等の数

所得制限限度額

収入額の目安

0人

622万円

833.3万円

1人

660万円

875.6万円

2人

698万円

917.8万円

3人

736万円

960.0万円

4人

774万円

1002.1万円

5人

812万円

1042.1万円

(注)

○所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は左記の限度額に当該同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。

○扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族が同一生計配偶者・70歳以上の者に限る、または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

 

※入院等やむをえない理由により児童手当の認定請求をせず、令和3年9月分の児童手当の対象となる児童分の支給が受けられない方についても、支給対象となりえるので令和3年9月30日時点で住民票のある市区町村の窓口にご相談ください。

※令和3年9月分の児童手当の支給を受ける方が子育て世帯への臨時特別給付金の支給が決定されるまでの間に亡くなられた場合は、その方に代わって翌月分から支給を受ける予定の方に対して支給します。

 

2.支給額

対象児童1人につき、50,000円。

 

3.対象児童

(1) 支給対象者の令和3年9月分の児童手当の対象となる児童

(2) 令和3年9月30日時点で高校生(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童(保護者の所得が児童手当の支給対象となる金額と同等未満の場合)

(3) 令和3年10月1日~令和4年3月31日までに生まれた児童手当支給対象の新生児

※新生児の児童手当(認定請求、額改定請求)を健康福祉課保健予防係で申請される方の場合は申請不要です。公務員の方は別途申請が必要なため、健康福祉課保健予防係の窓口にて、申請書を記入し、添付書類を併せて提出してください。

 

4.給付金の受け取り方法

令和3年10月に児童手当を受給している口座に振り込みます。申請不要の場合、振り込み時期は令和3年12月24日を予定しています。

 

5.申請方法

公務員以外の児童手当受給者は、支給を受けるにあたって、改めての申請は不要です。ただし、児童手当の振り込み先に登録していた口座を解約等しており、給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合は、「給付金支給口座登録等の届出書」を健康福祉課の窓口で受け取り、記入し、令和4年3月31日までに提出してください。

 

 

児童手当を大多喜町以外の所属庁から受給している公務員、または3.対象児童(2)の児童を扶養する方

1~3は児童手当を町から受給している方(公務員以外)と同様です。上記を参考にしてください。

 

4.給付金の受け取り方法

12月に送付した申請書を記入し、申請書と共に提出された添付資料に記載された指定口座に振り込みます。振込時期は令和4年1月下旬から、随時振り込みを開始します。申請日の翌月末に支給を予定しています。

以下、支払予定日を掲載しますが状況により支払日は前後することをご了承のほど、お願いいたします。

令和4年1月28日(金)(令和3年12月28日までに申請した場合の予定日)

令和4年2月25日(金)(令和4年1月末までに申請した場合の予定日)

令和4年3月30日(水)(令和4年2月末までに申請した場合の予定日)

令和4年4月27日(水)(令和4年3月末までに申請した場合の予定日)

 

5.申請方法

申請窓口

令和3年9月30日時点で住民票のある市区町村です。大多喜町では健康福祉課が窓口です。

※令和3年10月1日以降に転入された方は、同年9月30日時点で住民票のあった市区町村が申請先となります。

※申請書の「住所(令和3年9月30日時点の住民票所在地)」の欄に記載した市区町村(現住所と同じ場合は、現在お住まいの市区町村)に申請してください。

※基準日(令和3年9月30日)前後に転居した場合については、9月分の児童手当を支給している市区町村へ申請してください。公務員等で申請が必要な方の場合は転出予定日を基準として検討してください。

申請期間

大多喜町では令和3年12月8日(水)~令和4年3月31日(木)(土日祝日、年末年始は除く)とします。以降の申請は受け付けできません。

提出書類

申請書:町で把握している対象者には郵送にて配布します。必要事項を記入の上、添付書類を併せて持参もしくは郵送し、大多喜町健康福祉課へご提出ください。万が一、対象児童がいるにもかかわらず申請書やチラシ等が送付されない場合は健康福祉課保健予防係までお問い合わせください。   

添付書類:(1)児童手当を受給していることが分かる書類(支払通知書の写し、令和3年9月分の児童手当振込通帳等、または申請者および配偶者の令和3年度(令和2年分)住民税課税決定額証明書、非課税証明書)・(2)金融機関、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる通帳やキャッシュカードの写し

 

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