高等学校修了前の子どもが病気やけがなどにより医療機関を受診した場合、保険診療の範囲内で対象となる子どもの養育者の方に医療費の自己負担分を助成します。
0歳~高校3年生までの子どもについては、医療機関受診時に「子ども医療費助成受給券」(以下「受給券」)を健康保険証と一緒に窓口に提示することにより、その場で保険診療医療費分について精算されます。
大多喜町に居住し、住民基本台帳または外国人登録原票に記載または登録のある高等学校修了前(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある)の子ども
(注)特別支援学校の小学部、中学部、高等部の子どもも含まれます。
健康保険が適用された医療費の自己負担分(院外薬局処方分も含まれます)
(注)通院および入院にかかる医療費および調剤費、入院中の食事療養費(標準負担額)
高額療養費および各健康保険組合の付加給付分は助成対象額から除かれますので、助成後に付加給付等を受けた場合は、その金額分について後日町に返納していただきます。
出生や転入の届出の際に対象となる子どもの養育者の方が「子ども医療費助成申請書」により申請手続を行います。
(注)申請する1月1日現在で大多喜町に住民登録がなかった場合は、該当市町村にお問い合わせのうえ取得して下さい
申請書を受理後、内容について審査し、適正と認められると「子ども医療費助成受給券」を後日交付します。
(注)有効期間の開始は、申請書を受理した日の属する月の翌月1日からとなります
(注)健康保険証被保険者証の変更等、申請時の登録内容に変更が発生した場合は別途変更手続きが必要です
受給券の有効期間開始前や変更手続中、県外の医療機関受診時、独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付の対象外になった場合等、受給券を使用せずに保険診療医療費を支払った場合は、以下の方法により後日償還払いの申請を行うことができます。
医療機関の窓口で子どもの健康保険証を提示し、一部負担金(総医療費の2割または3割分)をお支払い下さい
(注)健康保険証を提示できず、全額自己負担した10割の領収書は受付できませんので、医療機関または加入健康保険組合等で精算した後で申請して下さい、対象となる子どもの養育者の方が「子ども医療費通院(または入院)助成金給付申請書」により下記書類等を添えて申請します。
受給券は、毎年8月1日から自己負担区分を決定する市町村民税等を確認する年度が変わります。
このため、毎年7月1日現在の新年度市町村民課税等を確認して新しい自己負担区分を決定し、更新の該当となった方には7月末頃に8月から使用できる新しい受給券を交付します。
(注)1月1日現在において大多喜町に住民登録がなかった場合の方は、本町では市町村民税額等の確認が行えませんので、該当市町村にて市町村民税課税または非課税証明書を取得し、ご提出いただきます。
町外への転出等大多喜町での受給資格が消滅する場合は、「受給券返納届」により受給券を返納していただきます。
申請書を受理後、内容を審査し、適正と認められると指定された金融機関口座に助成金をお振込致します。
【ご注意】
この医療費助成制度は、健康保険に加入していることが前提となりますので、健康保険未加入の方はご利用いただけません。
・受給券交付申請書ダウンロード.pdf [86KB pdfファイル]
・受給券変更届ダウンロード.pdf [86KB pdfファイル]
・子ども医療費通院助成金給付申請書.pdf [35KB pdfファイル]
・子ども医療費入院助成金給付申請書.pdf [36KB pdfファイル]