子育て世帯への臨時特別給付金の受給者ではなく、支給基準日(令和3年9月30日)より後に離婚等をした方で、新たに対象児童を養育している方(元養育者より給付金を受け取っていない方)に給付金の支給が可能であるとされました。
(1)令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者(令和4年2月28日までに支援給付金の申請をする場合は、令和3年9月1日から申請時までの間に児童手当の受給者変更手続を完了し、申請時点において児童手当の受給者)になった方
(2)令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日時点(令和4年2月28日までに支援給付金の申請をする場合は申請時)において高校生等を養育している方
(3)その他これらに準ずる方(DV特例・施設特例の所要の手続を行っておらず、給付金の支給先が変更されていない場合、養子縁組や海外からの帰国により、養育者が代わっている場合等)
対象児童1人当たり10万円
※元養育者からすでに給付金の一部を受け取っていたり、児童のために費消されている場合はその額を差し引いた額
(1)支給対象者に支給される令和4年3月分の児童手当に係る児童(令和4年2月28日までに申請があった場合は、令和3年9月1日から申請時までの間に児童手当の受給者変更等の手続を完了し、申請時点において児童手当の受給者に係る児童)
(2)令和4年2月28日時点(令和4年2月28日までに申請があった場合は申請時)において支給対象者に養育されている高校生相当の児童
提出された申請書に記載されている銀行口座に振り込みます。
申請が必要となります。令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)申請書を健康福祉課に提出してください。申請書は窓口にて説明時と共にお渡しします。
※令和4年3月分の児童手当(本則給付)の認定市町村(2月28日までに申請があった場合は申請時点における児童手当支給の認定市町村)から転居した場合には、受給者であったことがわかる書類(支払通知書・認定通知書の写し等)を添付してください。
提出期限
令和4年3月31日(木曜日)まで
高校生以上の児童を養育する保護者の方は、次の書類を添付してください。
(1)令和4年2月28日(それ以降に申請する場合は申請日時点)までに離婚したことがわかる書類(離婚届受理証明書、離婚届記載事項証明書、戸籍謄本(家族全員分)等)または令和3年9月以降の事情変更に関する必要な書類
※離婚協議中の場合は、令和4年2月28日時点(それ以降に申請する場合は申請日時点)で協議中であることがわかる書類(公的機関から発行された書類または弁護士等、第三者により作成された書類)を添付してください。
(2)住民票(児童と別居しており、その児童が他市町村に住んでいる場合)
(3)申請者の令和3年度(令和2年分)市町村民税課税証明書・非課税証明書(令和3年1月1日時点において大多喜町民であれば不要)