この制度は、高校生等(16歳から18歳の学生)の医療に要する費用を負担する保護者に当該費用の全部または一部を助成し、子育て世帯の生活を支援し、高校生の健全な育成を援助していくためものです。
高校生等のお子さんが病院等で診療を受けた場合や保険薬局で薬を受け取った場合に、保険適用の医療費の一部負担金について助成する制度です。償還払いの受付は令和4年10月から開始します。
大多喜町に居住し、住民基本台帳または外国人登録原票に記載または登録のある15歳以上18歳(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある)の児童であること。ただし、就職し保護者の扶養から外れた者、婚姻している者、生活保護を受給している世帯等は対象外です。
健康保険が適用された医療費の自己負担分(通院、入院にかかる医療費、調剤費、入院中の食事療養費(標準負担額)及び院外薬局処方分)
(注)ひとり親家庭等医療費助成受給券をお持ちで自己負担の支払いがある方は自己負担の300円×日数分(通院・入院)が対象となる。
(注)災害共済給付金の対象とならなかった場合は、町に償還払いの申請を行ってください 。
高額療養費および各健康保険組合の付加給付分は助成対象額から除かれますので、助成後に付加給付等を受けた場合はその金額分について後日町に返納していただきます。
健康福祉課の窓口に届出の際に対象となる児童の保護者が高校生等医療費助成金給付申請書.pdf [122KB pdfファイル] と申請に必要なものを一緒にご提出していただき、申請手続を行います。
医療機関の窓口で対象児童の健康保険証を提示し、一部負担金(総医療費3割分)をお支払い下さい。「高校生等医療費助成金給付申請書」とその時に支払った領収書及び添付書類を提出いただき、不備等がなければ指定された金融機関口座に助成金を支給します。
(注)健康保険証を提示できず、全額自己負担した10割の領収書は受付できませんので、医療機関または加入健康保険組合等で精算した後で申請して下さい、対象となる児童の保護者の方が「高校生等医療費助成金給付申請書」と上記書類等を添えて申請します。
※加入健康保険組合等から付加給付のあった場合は、その金額を確認することのできる書類、申請書を受理後内容を審査し、適正と認められた後、指定された金融機関口座に助成金をお振込いたします。
申請書を受理後、内容を審査し、適正と認められると指定された金融機関口座に助成金をお振込いたします。
【ご注意】
この医療費助成制度は、健康保険に加入していることが前提となりますので、健康保険未加入の方はご利用いただけません。