新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、臨時特別給付金を給付します。

 

対象世帯

1 住民税非課税世帯

 基準日(令和3年12月10日)において、世帯全員の住民税均等割が非課税である世帯

2 家計急変世帯

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、世帯の住民税課税者全員の収入見込額が非課税となる水準以下である世帯

 

給付金額

 1世帯あたり10万円

 

 給付金の支給時期

 大多喜町が確認書(または申請書)を受理した日から4週間後が目安です。

 

給付金の手続き

 1 令和3年度住民税(均等割)が非課税の世帯

 (1)世帯のすべての方が、令和3年1月1日以前から大多喜町にお住まいの場合

   ア) 対象となる世帯には、大多喜町から給付内容や確認事項が書かれた確認書が届きます。

      (令和4年2月10日頃を予定)

   イ) 確認書の内容を確認し、返信用封筒にて返信してください。

     【確認事項】

     ◆記載された給付金振込口座に誤りがないか。

     ◆住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯でないか。

   ウ) 確認書の提出期限は、確認書発行から3か月です。

 

 (2)世帯の中に、令和3年1月2日以降に転入した方がいる場合

   ア)給付金を受け取るには、申請が必要です。

    (申請書は、健康福祉課窓口のほか、郵送またはホームページから取得できます。)

    【様式ダウンロード】申請様式.xlsx [65KB xlsxファイル] 

   イ)申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒に健康福祉課窓口へ直接または郵送でご提出ください。

   ウ)申請書の提出期限は、令和4年9月30日(当日消印有効)

 

 2 新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯

  (家計急変世帯)

   ※新型コロナウイルス感染症の影響でない収入減少は給付対象外です。

『住民税非課税相当とは』
  世帯全員のそれぞれの年収見込額(令和3年1月以降の任意の1か月収入×12倍)が市町村民税均等割非課税水準以下であることを指します。

【非課税相当限度額】

世帯の

人数

家族構成例

非課税相当限度額

(所得額)

非課税相当限度額

(収入額)

1 単身の世帯       380千円以下

    930千円以下

2 配偶者・扶養親族 計1人を扶養     828千円以下  1,378千円以下
3 配偶者・扶養親族 計2人を扶養  1,108千円以下  1,680千円以下
4 配偶者・扶養親族 計3人を扶養  1,388千円以下  2,097千円以下
5

配偶者・扶養親族 計4人を扶養

 1,668千円以下  2,497千円以下
障がい者、寡婦、ひとり親、未成年の場合

     1,350千円以下

     2,044千円未満

 

   ア)給付金を受け取るには、申請が必要です。(受付開始:令和4年3月1日)

    (申請書は、健康福祉課窓口のほか、郵送またはホームページから取得できます。)

    【様式ダウンロード】申請様式(家計急変世帯).xlsx [76KB xlsxファイル] 

                                       収入(所得)見込額申立書.xlsx [109KB xlsxファイル] 

   イ)申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒に健康福祉課窓口へ直接または郵送でご提出ください。

   ウ)申請書の提出期限は、令和4年9月30日(当日消印有効)

 

《ご注意ください》

 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」のご注意ください。

 自宅や職場などに、都道府県・市区長村や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署、

警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

 

お問い合わせ

内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター

(電話)0120-526-145 (受付時間 9時~20時)

 令和4年5月1日からは、平日のみの受付となります。

 

大多喜町役場 健康福祉課 社会福祉係

(「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」窓口)

(電話)0470-82-2168 (受付時間 平日8時30分~17時)