家屋敷課税(町民税・県民税)
1 家屋敷課税とは
地方税法第294条第1項第2項に「市町村民税の納税義務者は、市町村内に家屋敷、事務所または事業所を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者」とされています。
「家屋敷」とは、地方税法上、自己または家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた住宅で、自己の所有でなくともいつでも居住できる状態である建物です。単身赴任などにより、ご家族が居住されている場合も対象となります。
「事務所、事業所」とは、事業を行うために必要な設備であり、そこで継続して事業が行われる場所のことです。
固定資産税とは別に、町県民税の均等割りとして課税し、町や県のさまざまな行政サービス(保健・清掃・道路整備・防災など)に対して一定の負担をいただくものです。
2 家屋敷課税の対象とならない例
- 他人に貸し付ける目的で所有している家屋敷
(町の空き家バンクへ登録している、不動産会社へ依頼されているなど) - 1月1日時点で生活保護を受けている方が所有している家屋敷
- 1月1日現在、売却、取壊しなどが行われており、所有権を有しない家屋敷
- 居住できない状況である家屋敷
(壁4面のうち1面以上が倒壊している・天井を見ると空が見えるほど欠落しているなど)
(注意)ライフライン(電気・水道・ガス)の開通有無は問いません。 - 固定資産税の納税義務者が、お住いの住所地で当該年度の住民税が非課税の方
3 税率
家屋敷課税の税率は、下記のとおりです。
・令和5年度まで年額5,000円
・令和6年度から年額4,000円
(注意)東日本大震災からの復興に関し、全国の地方公共団体で緊急に実施する防災・減災事業について、その財源を自主的に確保できるよう、2014年度から臨時の措置として均等割が年額1,000円引き上げられていましたが、この措置は令和5年度で終了となります。
更新日:2024年12月16日