大多喜町ふるさとづくり寄付金(ふるさと納税)を募集します

更新日:2024年04月08日

 大多喜町は総務大臣より「ふるさと納税の対象となる地方団体」の指定を受けています。
 これまでどおり、大多喜町へのふるさと納税は控除対象となります。
(指定対象期間:令和5年10月1日~令和6年9月30日)

企業版ふるさと納税は以下のリンクをご覧ください。

詐欺サイトにご注意ください!

 ふるさと納税の受付を偽装した詐欺サイトの存在が確認されています。

大多喜町へのふるさと納税は、下記のサイトからお願いいたします。

大多喜町へのふるさと納税

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 大多喜町は、近世以降城下町として長い歴史と伝統に育まれながら、文化と豊かな自然環境のもと発展を続けております。

しかしながら、若者の人口流出等により少子化や高齢化が進み、農林業や商業の後継者不足が深刻化していることから、住民との協働による様々な地域振興への取り組みが求められています。

 そこで、大多喜町ではこれからの発展を確実なものとし、将来にわたり貴重な自然や伝統文化、住環境を継承し、幸福を感じられるまちづくりを目指すため、 大多喜町を応援しようとする個人や団体から広く寄附金を募り、この「ふるさと納税制度」による寄附金を財源として、寄附者の大多喜町に対する思いを実現化し、多くの方々の参加による個性豊かな活力あるふるさとづくりに取り組んで参りたいと考えております。

 豊かな自然環境を次の世代に継承するとともに、住み・働き・集う社会を実現するため、ふるさとへの思いと大多喜町のまちづくりへの共感をいただきますよう、広く全国からの熱い思いと寄附金を心からお待ちしております。

  • 生まれ育った"大多喜町"を応援したい
  • 一緒に遊び学んだ友の住む"大多喜町"を応援したい
  • 年老いた父母や祖父母が住む"大多喜町"を応援したい
  • 仕事や遊びで訪れたことのある"大多喜町"を応援したい

どうかふるさと大多喜町の応援団として、皆様の温かいご支援をお願いいたします。

大多喜町長

ふるさと納税制度とは

ふるさと納税制度とは、生まれ故郷や心のふるさとと感じている方々がふるさとを応援したいという思いを、その共感する自治体へ寄附を通じて町づくりに参加していただくものです。

この制度によって、寄附をされた場合は個人住民税などから寄附金額の一部を税額控除される制度です。

この制度は、すべての都道府県または市区町村に対して、2,000円を超える寄附をした場合で、確定申告またはお住まいの市区町村への申告手続き(注釈1) をすることによって、2,000円を超える部分の寄附金について所得税及び個人住民税から控除(注釈2・注釈3)を受けることができます。

  • (注釈1)大多喜町では、寄附金受領証明書を送付いたしますので、申告書に添付してください。
  • (注釈2)所得税では、確定申告での課税所得金額の計算において寄附金控除が適用され、個人住民税では寄附した年の翌年の住民税が控除適用後の税額で算定されます。
  • (注釈3)寄附する方の所得金額に比例して控除される税額の上限が変動します。
    個人住民税からの特例控除額は、所得割額の20パーセントまでが上限です。
ふるさと納税についての解説図

控除対象額は、寄附される方によって異なりますので、お住まいの市区町村の住民税担当窓口までお問い合わせください。

(補足)参考リンク

ふるさと納税ワンストップ特例制度について

確定申告をする必要のない給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、ふるさと納税先団体が5団体以内の場合であって、確定申告を行わない場合に限り、ふるさと納税を行う際に、各ふるさと納税先団体に特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄附金控除を受けられる特例的な制度です。

ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受ける方は、所得税からの還付は発生せず、個人住民税からの控除で税の軽減が行われます(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます。)。

本制度の適用を希望される場合は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入の上、添付書類を同封し、大多喜町へ提出してください。

添付書類の詳細について→ワンストップ特例制度(ふるさと納税サイト ふるさとチョイスより)

なお、大多喜町へ御寄附をいただいた方へは、お礼状へ同封し、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を御送付いたします。

年末の御寄附の取り扱い・ワンストップ特例制度について

皆様からの寄附金の活用について

皆様からいただいた寄附金は、「大多喜町ふるさと基金」に積み立て、次の事業に使用させていただきます。

寄附される際には、申込書に次の事業の内から寄附の使途をご指定ください。なお、事業の指定がないものについては、まちづくりの課題に応じて、町長が事業の指定を行います。

(1) 高速バス運行事業

町では、より多くの観光客の誘致や都心への通勤、通学を可能とし、定住化を促進するため、高速バスの整備に取り組んでまいります。

(2) 面白峡遊歩道整備事業

町では、粟又の滝遊歩道と合わせ総延長約4.5キロメートルに及ぶ養老川沿いの遊歩道を整備し、豊かな自然環境や川沿いに生息する多様な動植物と親しめる場を提供するため遊歩道整備に取り組んでまいります。

関連ファイル

寄附金の申し込み方法について

1 インターネットの申込フォームを利用して申込む

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申込フォームから寄附金を申込む

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申込フォームから寄付金を申し込む

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申込フォームから寄付金を申し込む

詐欺サイトにご注意ください

 ふるさと納税の受付を偽装した詐欺サイトの存在が確認されています。

 本町へのふるさと納税は、上記サイトからお願いします。

関連事項

さとふる 災害支援と書かれたバナー

 さとふるでは、災害発生時のみ支援ページが作成されます。
(注意)現在は、大多喜町の災害支援のページはありません。

2 寄附金申込書を利用して申込む

 寄附金をお申し込みいただける方は、「寄附金申込書」に必要事項を記載していただき、大多喜町役場財政課へお送りください。
提出方法は、郵送、直接持参、ファックス及び電子メールでお願いします。
また、寄附金の納付は、次の方法でお願いします。

(1) 直接ご持参される場合(土曜日、日曜日、祝日は、受付できません。)

大多喜町役場財政課までお越しいただきますようお願いいたします。

(2) 現金書留による場合

寄附のお申出を受けて、役場から確認のご連絡をいたします。その後に大多喜町役場財政課あてに郵送してください。
現金書留の場合は、郵送料等は寄附をされる方のご負担となります。

(3) 納付書による場合

  • (ァ)寄附金の申込み(寄附金申込書受理)を受けて、大多喜町から納付書を郵送します。なお、直接役場窓口にお出でいただいた場合は、その場でお渡しします。
  • (ィ)受けとった納付書により、納付書に記載された納付場所で、寄附金を納付してください。
納付場所
  • 千葉銀行(本店、各支店、大多喜町役場派出所)
  • いすみ農業協同組合(本所、各支所)
  • 銚子信用金庫(本店、各支店)
  • 千葉興業銀行(本店、各支店)
  • 京葉銀行(本店、各支店)
  • 房総信用組合(本店、各支店)
  • ゆうちょ銀行、郵便局

(注意)上記以外の金融機関を利用される場合の送金手数料は、大変恐縮ですが、寄附をされる方のご負担となりますことをご了承ください。

関連ファイル

お礼の品について

大多喜町外に在住し、寄附をされた方のうち希望者に、大多喜町の特産品等を贈答します。
なお、特産品等の贈答回数に制限はございません。寄附に応じその都度特産品等を贈答します。

大多喜町の特産品等は以下のリンクをご覧ください。

寄附金申込書を利用して申込む場合で返礼品を希望する場合は、寄附金申込書と併せて「返礼品申込書」の提出をお願いします。

(注意)ご入金を確認した後に、事業者へ発注しますので、特産品等が届くまでには、お申し込みから約1か月から2か月程お時間がかかりますので御了承ください。また、発送時期が限定されている特産品等は、発送時期になりましたら順次発送します。

ゴルフ場利用券・宿泊利用券の詳細は下記へお問い合わせください。

お問合せ先

千葉県夷隅郡大多喜町大多喜270-1
株式会社わくわくカンパニー大多喜

  • 電話番号:0470-64-6720
  • ファクス番号:0470-64-6723

お問合せ受付時間

9時~16時30分(土・日・祝日・年末年始を除く)

有効期限の延長について

新型コロナウイルスの影響に伴い、宿泊券やゴルフ場利用券等の有効期限が設定されている返礼品について、下記のとおり有効期限を延長いたします。

(令和6年4月追記)現在、この有効期限延長に該当する利用券はありません。

対象

令和2年3月31日から令和4年3月31日までに有効期限を迎える利用券等

 

延長後の有効期限

利用券等に記載の有効期限より2年の延長

 有効期限は翌年度末日になります。

  • 有効期限が「令和2年3月31日」となっている場合
    2年間延長後有効期限「令和4年3月31日」(注意)今現在使用できません。
  • 有効期限が「令和3年3月31日」となっている場合
    2年間延長後有効期限「令和5年3月31日」(注意)今現在使用できません。
  • 有効期限が「令和4年3月31日」となっている場合
    2年間延長後有効期限「令和6年3月31日」(注意)今現在使用できません。

領収書について

1 クレジットカード決済をご利用の場合

 寄附金の入金確認後、寄附金受領証明書を送付します。(およそ入金日の翌月の発送となります。)(例)7月1日~7月31日入金→8月に発送

2 クレジットカード決済以外をご利用の場合

 寄附金を役場に直接ご持参される場合は、その場で領収書を交付いたします。
現金書留による寄附の場合は、役場から後日領収書を郵送いたします。
納付書(郵便振替を含む)による寄附の場合は、振込みの際に金融機関から領収書が交付されます。

注意

(注意)寄附金受領証明書や領収書は住民税及び所得税の控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管してください。

寄附者の紹介

お名前の公表について、寄附金の申し出の際にご了解をいただきました方は、町のホームページ、町広報紙などでご紹介をさせていただきます。

なお、寄附をいただいてからご紹介まで時間を要しますので、あらかじめご了承ください。

寄附金の状況報告

寄附金の運用状況や寄附金を財源に行った事業などを、随時ホームページや広報紙を通して、広く一般に報告します。

大多喜町ふるさと納税が紹介されました

申込み・連絡・問合せ先等

〒298-0292 千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93
大多喜町役場 財政課 財政係

ご注意ください!!

ふるさと納税をかたった寄附の強要や詐欺行為には、十分注意してください。
大多喜町では、ATMによる振込みをお願いすることは、一切ありません。
また、不安や不信に思う点がありましたら、上記問い合せ先までお気軽にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財政課財政係
〒298-0292
千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番地
電話番号:0470-82-2152
お問い合わせはこちら