請願と陳情
請願・陳情の出し方
皆さんの要望を直接政治に反映させる方法の一つとして請願や陳情があります。
請願は、日本国憲法で保障されている基本的な権利です。成年や未成年、私人や法人を問わず、誰でも請願することができます。
なお、日本に在住する外国人も請願することができます。
町議会への請願については地方自治法124条で議員の紹介を必要としています。
町議会では、会議規則により書面での提出を明記しています。
町議会へ請願書を出すには
町議会では、次のように請願書の出し方を定めています。請願書に必要な記載事項を記入して、次のように請願書を作成してください。
- 請願書には、議員の紹介が必要です。
紹介議員として1名以上の町議会議員の署名(パソコンなどで作成した記名と押印でも可)をもらってください。紹介議員がいない場合は、請願書ではなく、陳情書となります。 - 件名、要旨及び理由を簡潔に記載してください。
- 提出年月日、請願者の住所(法人の場合は所在地と名称)を記載し、請願者(法人の場合は代表者)が署名(パソコンなどで作成した記名と押印でも可)してください。
(注意)請願者の住所・氏名等は、会議録や町議会だより、ホームページ等により一般に公開されますので、ご了承ください。 - 複数の人で請願をする場合は、代表者を一人決めて、(他何名)と記載してください。
- 複数の内容の請願を出すときは、1件ごとに請願書を作成してください。
- 道路、公園など、場所に関するものについては、略図を添付してください。
- 請願はいつでも受け付けていますが、3月・6月・9月・12月に開催される定例会毎に議会に審議されていますので、詳しくは議会事務局へお問合せください。受け付けた請願は定例会で審議します。
請願と陳情の違い
請願書と陳情書は、その内容に違いはありませんが、議会での取り扱いが異なります。
当町議会では、請願については議会で審議し、採択(請願の内容に賛成)か不採択(請願の内容に賛成できない)かを決めます。
そして、採択されたもののうち、執行機関で処理することが適当なものは、町長や教育委員会、及び県又は政府関係機関などに送付します。
一方、陳情書は、原則としてその内容を各議員に周知することにとどまり、議会としての意思決定はしません。
請願書書式
請願書の表紙の書き方
○○○○に関する請願書と記入してから、請願者の住所、氏名(請願者の署名)を記入し、紹介議員が署名をする。
- (注意)請願者が団体の場合は、団体の住所、名称と代表者の署名
- (注意)請願者が複数の場合は、「他何名」と記入
- (注意)署名に代えて、パソコンなどで作成した記名と押印でも可
請願書の内容の書き方
- 1:件名を記入 ○○○○に関する請願
- 2:要旨を記入
- 3:理由を記入
- 上記のとおり地方自治法第124条の規定により、請願いたします。と記入。
- 日付を記入 平成○年○月○日
- 大多喜町議会議長 あて と記入
- 請願者の住所、氏名(請願者の署名)を記入
- (注意)請願者が団体の場合は、団体の住所、名称と代表者の署名
- (注意)請願者が複数の場合は、「外何名」と記入
- (注意)署名に代えて、パソコンなどで作成した記名と押印でも可
署名簿書式
請願者が複数いる場合は、この署名欄に署名してください。
(注意)件名、要旨、理由は請願書と同一にしてください。
請願書の内容に、署名欄として住所と氏名を記入できる欄を追加してください。
陳情書書式
請願書の書式に準じて作成してください。
陳情はいつでも受け付けていますが、3月、6月、9月、12月に開催される定例会毎に期限を定めていますので、議会事務局へお問合わせください。受け付けた陳情書は、その写しを定例会で全議員へ配布します。
更新日:2024年03月29日