公益通報者保護制度
公益通報者保護法
公益通報者保護法は、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定・社会経済の健全な発展に資することを目的として施行されました。
公益通報
公益通報は、労働者・退職者・役員(公務員を含む。)が、不正の目的でなく、勤務先における、刑事罰・過料の対象となる不正を、通報することをいいます。
公益通報対応体制
大多喜町では、公益通報に適切に対応するため、公益通報に関する要綱を定めていいます。
外部公益通報相談窓口
公益通報者保護法第2条第1項各号に規定する者が、対象となる法律に対する法令違反行為で、大多喜町に処分等の権限のあるものについて通報するための窓口です。
総務課総務係
所在地:〒298-0292 千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番地
電話番号:0470-82-2111
公益通報に関する相談の受付、通報対象事実についての処分又は勧告等に関する事務の所管課への取次ぎ、他の行政機関への案内等を行います。
職員等公益通報相談窓口
大多喜町の職員等が、大多喜町の実施する事務事業において、生じている又は正に生じようとしている一定の違法行為について通報するための窓口です。
総務課総務係
所在地:〒298-0292 千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番地
電話番号:0470-82-2111
公益通報の内容となる事実を把握し、その通報に対する受理又は不受理の判断を行い、町長への報告及び通報者への通知を行います。
詳細情報参照先
公益通報についての詳しい情報は、消費者庁のウェブサイト『公益通報者保護制度|消費者庁』をご参照ください。






更新日:2026年01月30日