令和5年台風第13号に伴う災害等に対する金融上の措置について

更新日:2024年03月29日

財務省関東財務局から金融上の措置

財務省関東財務局から「令和5年度台風第13号に伴う災害等に対する金融上の措置」について、預貯金取扱金融機関、証券会社等、生命保険会社、損害保険会社、少額短期保険業者及び電子債権記録機関に対して、要請がなされました。

主な要請項目

  1. 預金証書、通帳を紛失した場合でも、被災者等の被災状況等を踏まえた確認方法をもって預金者であることを確認して払戻しに応ずること。
  2. 届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。
  3. 事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応ずること。また、当該預金等を担保とする貸付にも応ずること。
  4. 今回の災害による障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融機関と適宜話し合いのうえ取立ができることとすること。
  5. 今回の災害等のため支払いができない手形・小切手について、不渡報告への掲載及び取引停止処分に対する配慮を行うこと。また、電子記録債権の取引停止処分又は利用契約の解除等についても同様に配慮すること。
  6. 損傷した紙幣や貨幣の引換えに応ずること。

(注意)上記に関する詳しい措置の内容に関しては、下記のウェブサイトをご参照ください。

その他財務局からのお知らせ

本措置に関する問い合わせ先

  • 財務省関東財務局千葉財務事務所理財課
  • 電話:043-251-7214

この記事に関するお問い合わせ先

財政課財政係
〒298-0292
千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番地
電話番号:0470-82-2152
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