地域おこし協力隊制度
地域おこし協力隊とは、総務省が平成21年度から取り組んでいる事業です。
本町では、平成28年度から地域おこし協力隊員の募集をはじめました。
都市地域から過疎地域等の条件不利地域に住民票を異動し、地域ブランドや地場産品の開発・販売・PR等の地域おこし支援や、農林水産業への従事、住民支援などの「地域協力活動」を行いながら、地域の抱える課題の解決や、地域資源を活用し地域の活性化を図る活動に従事しながら、活動地域への定住・定着を図り、地域力の維持・強化に資することを目的とした取り組みです。
※地域要件については総務省地域おこし協力隊関連ページでご確認ください。
隊員は各自治体の委嘱を受け、任期はおおむね1年から3年です。
総務省 地域おこし協力隊のページはこちらです(別ウインドウで開きます)
総務省 地域おこし協力隊推進要綱(令和7年3月21日 一部改正) (PDFファイル: 273.4KB)
地域おこし協力隊員とは
- 地方自治体から委嘱をうけ、地域協力活動に従事する者。
- 地方自治体が、その対象者及び従事する地域協力活動の内容等を広報誌、ホームページで公表していること。
- 地域協力活動を行う期間は、おおむね1年以上3年以下であること。
- 生活の拠点を3大都市圏をはじめとする都市地域等から過疎、山村、離島、半島などの地域に移し、住民票を異動させたものであること。したがって、同一市町村内において異動したもの及び委嘱を受ける前に既に当該地域に定住・定着している者については原則として含まない。ただし、語学指導等を行う外国青年招致事業(JETプログラム)を終了したもので、3大都市圏外の全ての市町村及び3大都市圏内の条件不利地域で地域協力活動に従事する者は、住民票の異動にかかわらず含める。
地域協力活動とは
地域おこし協力隊推進要綱に定める「地域協力活動」とは、地域力の維持・強化に直接資する活動であって公益性を有するものをいい、おおむね次に例示するものとします。
(地域協力活動の例)
- 地域おこしの支援(地域行事やイベントの応援、伝統芸能や祭りの復活、地域ブランドや地場産品の開発・販売・プロモーション、空き店舗活用など商店街活性化、都市との交流事業・教育交流事業の応援、移住者受け入れ促進、地域メディアなどを使った情報発信 等)
- 農林水産業従事(農作業支援、耕作放棄地再生、畜産業支援 等)
- 水源保全・監視活動(水源地の整備・清掃活動 等)
- 環境保全活動(不法投棄パトロール、道路の清掃 等)
- 住民の生活支援(見守りサービス、通院・買物のサポート、デジタルデバイド対応 等)
- スポーツ・文化に関する活動(スポーツ・文化ツーリズム等を通じた地域の活性化、部活動の地域連携・地域クラブ活動への移行や地域スポーツ・文化芸術環境の整備・実技指導、文化財の保存・活用 等)
- 脱酸素地域づくりの推進(地域の計画策定支援、再エネ事業の普及啓発、バイオマス施設などの保守 等)
- その他(健康づくり支援、野生鳥獣の保護管理、有形民俗資料保存、婚活イベント開催 等)
活動に要する経費
隊員1人あたり550万円を上限(うち報償費等については350万円を上限、報償費等以外の活動に要する経費については200万円を上限)とされています。
必要経費の例
- 報償費等(期末手当等の各種手当を含む)
- 住居、活動用車両の借上費
- 活動旅費等移動に要する経費
- 作業道具・消耗品等に要する経費
- 関係者間の調整・住民や関係者との意見交換会・活動報告会等に要する経費
- 隊員の研修に要する経費
- 定住に向けて必要となる研修・資格取得等に要する経費
- 定住に向けて必要となる環境整備に要する経費
- 外部アドバイザーの招へいに要する経費
等
春の大多喜城
紅葉の見ごろを迎えた粟又の滝
大多喜町地域おこし協力隊員の任用形態
- 任用型隊員:町長が任用する地域おこし協力隊員
- 直接委託型隊員:町長と業務委託契約を締結する地域おこし協力隊員
- 受入団体委託型隊員:町から協力隊業務の委託を受けた個人事業者、法人または任意団体と雇用契約を締結する地域おこし協力隊員
大多喜町 地域おこし協力隊設置要綱 (PDFファイル: 191.9KB)
大多喜町地域おこし協力隊 令和7年度の募集について
- 任用型隊員:募集は終了しました
- 直接委託型隊員:募集の予定はありません
- 受入団体委託型隊員:受託事業者が直接募集しています
大多喜町地域おこし協力隊員
この記事に関するお問い合わせ先
企画課地域振興係
〒298-0292
千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番地
電話番号:0470-82-2165
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更新日:2025年06月11日