大多喜町障害者活躍推進計画を策定しました
大多喜町障害者活躍推進計画について
障害者の雇用の促進に関する法律(昭和35年法律第123号)第7条の3第1項の規定に基づき、国及び地方公共団体の任命権者は、障害者活躍推進計画作成指針に即して、当該機関が実施する障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取り組みに関する計画(障害者活躍推進計画)を作成しなければならないとしています。
本町においても別添のとおり障害者雇用の推進、障害のある職員が活躍しやすい職場づくりや人事管理の推進、職員の質を確保するための取組を推進する大多喜町障害者活躍推進計画を策定しました。
更新日:2025年04月03日