大多喜町過疎地域持続的発展計画(案)に対する意見を募集します
大多喜町は、平成22年4月1日に施行された「過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律(平成22年法律第3号)」によって初めて過疎地域に指定されました。令和3年4月1日に施行された「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)」においても引き続き過疎地域に指定されています。
このたび、過疎地域における持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上を実現するため、千葉県過疎地域持続的発展方針に基づき、計画期間を令和8年度から令和12年度とする「大多喜町過疎地域持続的発展計画」(案)を策定しました。
皆様からの意見を幅広く募集するため、パブリックコメントを実施します。
(意見募集の期間は終了しました。)
意見募集の対象案件
大多喜町過疎地域持続的発展計画(案) (PDFファイル: 1.4MB)
大多喜町過疎地域持続的発展計画(案)は、以下の施設でも確認いただけます。
- 大多喜町役場中庁舎町政資料コーナー
- 老川出張所
- 西畑出張所
付属資料
大多喜町過疎地域持続的発展計画(令和3年度~令和7年度) (PDFファイル: 1.5MB)
意見を提出できる方
- 町内に住所を有する方
- 町内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 町内に存する事務所又は事務所に勤務する方
意見提出方法
「大多喜町過疎地域持続的発展計画(案)に関する意見」(別記様式)により、次のいずれかの方法で提出してください。
- 大多喜町役場企画課への直接書面による提出
- 郵便等による提出
- ファクシミリによる提出
- 電子メールによる提出
【補足事項】別記様式のダウンロードが困難な場合は、任意の様式に
- 住所(法人その他の団体にあっては所在地)*
- 氏名(法人その他の団体にあっては事務所の所在地)*
- 連絡先
- 意見
(*は必須)
を記入のうえ提出してください。
意見募集期間
令和8年1月19日(月曜日)から令和8年1月30日(金曜日)午後5時まで
【注意事項】郵送の場合は、令和8年1月30日(金曜日)必着
意見の取扱い
応募いただいた意見は過疎地域持続的発展計画策定の参考とし、同趣旨の意見を整理のうえ、概要を町ホームページに掲載します。なお、意見に対する個別の回答はいたしません。
意見提出先
〒298-0292
千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番地
大多喜町役場企画課企画政策係
ファクシミリ:0470-82-4461
メールアドレス:kikaku@town.otaki.lg.jp
ご意見の募集結果
募集の結果、意見の提出が2件ありました。
なお、提出要件を満たさない方からのご意見であったため、本パブリックコメント手続きにおける意見としては取り扱いませんが、今後の施策検討の参考とさせていただきます。






更新日:2026年02月10日