骨髄移植ドナー支援事業

更新日:2024年03月29日

骨髄移植ドナー支援事業

大多喜町では、白血病など、血液の病気の治療法として有効である骨髄移植・末梢血幹細胞提供者(ドナー)の増加、推進を目指して、ドナーおよびドナーが従事する国内の事業所に、補助金を交付する「骨髄移植ドナー支援事業」を実施しております。

対象者(以下、1、2の両方を満たすもの)

提供者(ドナー)

  1. 公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄などを提供し、それを証明する書類の交付を受け、提供を完了した時点で本町に住民登録のある方。
  2. 他の地方公共団体から、補助金、その他類するものの助成を受けていない者であること。

提供者(ドナー)が従事する事業所

  1. 上記に掲げるドナー(個人事業者を除く)が従事している国内の事業所(国および地方公共団体並びに独立行政法人を除く)
  2. ドナーに対し骨髄等の提供者として必要な検査、入院等のために取得する特別休暇(以下「ドナー休暇」という。)を与えた事業所

助成金額

ドナーが通院(検査)・入院に要した日数に応じて補助金を交付します。

提供者(ドナー)

骨髄などを提供するための通院、または入院の日数に応じ、1日につき2万円、その額が14万円を超えるときは、14万円を支給します。(7日を上限とする)

提供者(ドナー)が従事する事業所

ドナーが取得したドナー休暇の日数に応じ、1日につき1万円、その額がドナー1人につき7万円を超えるときは、7万円を支給します。(7日を上限とする)

申請書類

大多喜町役場 健康福祉課 保健予防係に申請書と添付書類を提出してください。申請書は窓口にて、お渡しします。

提供者(ドナー)が提出する添付書類

骨髄バンクが発行する骨髄などの提供をしたこと、かつ通院などの日数を証明する書類

提供者(ドナー)が従事する事業所が提出する添付書類

  1. ドナーとの雇用関係を証明できるもの
  2. 当該ドナーにドナー休暇を与えたことを証明できるもの
  3. 公益財団法人日本骨髄バンクが発行する骨髄などの提供を完了したことを証明する書類

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課保健予防係
〒298-0292
千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番地
電話番号:0470-82-2168
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