医療費の助成制度
自立支援医療
医療保険の適用内の自己負担額を1割にし、「医療保険単位による世帯」の所得水準等に応じてひと月当たりの負担に上限額を設定します。
精神通院医療
精神疾患を有する方で、外来通院による治療が継続的に必要な方。
疾患等例:統合失調症、うつ、てんかん、認知症など
更生医療
身体障害者手帳の交付を受けた方で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる18歳以上の方。
疾患等例:口蓋裂、人工関節置換術、人口透析、ペースメーカー埋め込み術など
育成医療
身体に障がいを有する方で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる18歳未満の方。
疾患等例:口蓋裂、人工関節置換術、人工透析、ペースメーカー埋め込み術など
重度心身障害者(障害児)医療費助成
対象者
下記の障害者手帳が交付されている方
- 身体障害者手帳:1級、2級
- 療育手帳:○Aの1、○Aの2、○A、Aの1、Aの2
- 精神障害者保健福祉手帳:1級
ただし、新たに障害者手帳が交付された65歳以上の方は対象外となります。
助成方法
医療機関の支払い窓口で重度心身障害者(障害児)医療費助成受給券を提示してください。
通院1回につき自己負担金が300円もしくは0円、入院1日につき自己負担金が300円もしくは0円、院外処方箋により薬局を利用した場合は自己負担金が0円になります。
千葉県外の医療機関を受診した場合や、受給券の提示を忘れた場合は、一部負担金を支払い、後日支給申請書に領収書もしくは受領証明書を添付して健康福祉課窓口へ提出してください。
自己負担金額を除いた一部負担金の額を助成します。
自己負担額
自己負担金は「医療保険単位による世帯」の所得に応じて決まります。
医療保険単位による世帯が課税されている場合は自己負担金300円、非課税の場合は0円身体障害者手帳1、2級もしくは療育手帳○Aの1、○Aの2、○A、Aの1、Aの2をお持ちの方で、「医療保険単位による世帯」の市町村民税所得割が235,000円以下の方を対象に、医療保険適用内の医療費の全額を助成する。
更新日:2024年03月29日