障害者差別解消法について

更新日:2024年03月29日

平成28年4月1日から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」がスタートしました。

この法律では「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。

そのことによって、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指しています。

「不当な差別的取扱いの禁止」とは??

この法律では」、国・都道府県・市役所などの役所や、会社やお店などの事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。

これを「不当な差別的取扱いの禁止」といいます。

「合理的配慮の提供」とは??

障害のある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。

この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者に対して、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者に対しては、対応に務めること)を求めています。

これを合理的配慮といいます。

参考資料

「まんがでわかる差別解消法」:千葉県健康福祉部障害福祉課

障害者差別解消法リーフレット:総務省

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課社会福祉係
〒298-0292
千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番地
電話番号:0470-82-2168
お問い合わせはこちら