住宅取得奨励金
大多喜町では、より多くの方々の本町への定住を促進すべく、令和8年3月31日まで、町内に新築住宅を取得した方を対象に、奨励金を交付します。
交付対象者
新築住宅を取得した方で、次の要件を満たす方
- 申請時に取得した住宅に居住を定めていること
- 申請時に申請者及び同居者に町税等の滞納がないこと
- この制度による奨励金を過去に受け取ったことがないこと
- (注意)令和2年4月1日以降に新築住宅を取得、令和2年4月1日以降に工事が完了し引き渡しを受けた者及び新築住宅の売買契約を行った者で、対象新築住宅の表題登記、所有権移転登記が令和2年4月1日から令和8年3月31日までの間に完了した者
- (注意)申請は新築住宅取得後1年以内とします。
- (注意)他の新築住宅取得に伴う補助金等とは併用できない場合がありますので、事前にご確認ください。
対象となる新築住宅
居住用床面積が50平方メートル以上であること(既存建築物を同一敷地内に建て替えたものを含む)
併用住宅にあっては、居住用の部分が延べ床面積の1/2以上でなおかつ居住用部分が50平方メートル以上であること。
奨励金の額
- 新築住宅を取得した方 30万円
- 新築住宅を町内建設業者が建設した場合 30万円加算
- 新築住宅を取得した方及び同居するもの全てが町外からの転入者(転入前3年間、本町の住民基本台帳に記載されたことのない方)である場合 20万円加算
- 申請者または同居する配偶者の年齢(当該年度の4月1日)が45歳以下の方 20万円加算
(注意)同一交付対象者について再度奨励金の交付は行いません。
更新日:2024年03月29日