大多喜町移住支援事業支援金制度

更新日:2024年04月23日

東京23区(在住者又は通勤者)から大多喜町へ移住し、千葉県で移住支援金対象法人に登録している中小企業等に就職した方、引き続き移住元での業務をテレワークで行う方又は起業支援金の交付決定を受けた方に支援金を交付するものです。

この支援金は予算の範囲内での支給となっています。申請をお考えの方は必ず事前にご相談ください。

(補足)移住支援金対象法人とは、千葉県で事前に登録し、県のマッチングサイト「千葉県地域しごとNAVI」に掲載された法人のことです。

交付対象者

大多喜町 移住支援事業支援金 簡易フローチャート

支給要件

次に掲げる全ての要件に該当すること。複数世帯(申請者を含む2人以上の世帯員)の場合にはその支給要件にも該当すること。

移住元(地域)に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。ただし、埼玉県、東京都及び神奈川県のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区以内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

  1. 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は埼玉県、東京都及び神奈川県のうちの条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
  2. 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は埼玉県、東京都及び神奈川県のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

(補足)埼玉県、東京都及び神奈川県の条件不利地域

  • 埼玉県 :秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  • 東京都 :檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
  • 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

移住先(転入期間)に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. 移住支援金の申請時において、大多喜町に転入後1年以内であること。
  2. 大多喜町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

複数世帯(2名以上の世帯員)に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  2. 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  3. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月5日以降に大多喜町に転入したこと。
  4. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において大多喜町に転入後1年以内であること。
  5. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、以下その他要件の 1から3及び5から7の全てに該当すること。

その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
  2. 次のいずれかに該当する行為でないこと。
    • 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
    • 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
    • 大多喜町の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
  3. 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないこと。
  4. 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  5. 世帯の全員が過去にこの要綱に基づく移住支援金の受給者でないこと。
  6. 世帯全員が、大多喜町から賦課されている町税等を滞納していないこと。
  7. その他町長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

就職に関する要件

一般の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. 勤務地が千葉県内の条件不利地域に所在すること。
  2. 就業先が、移住支援金の対象として千葉県のマッチングサイト(千葉県地域しごとNAVI)に掲載されている求人であること。
  3. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  4. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
  5. 上記 2. の求人への応募日が、上記 2. に規定するマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
  6. 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  7. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

専門人材の場合

県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. 勤務地が千葉県内の条件不利地域に所在すること。
  2. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
  3. 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  4. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  5. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

テレワークに関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

  1. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  2. 地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

起業に関する要件

移住支援金の申請日までの1年以内に、公益財団法人千葉県産業振興センターから地域課題解決型起業支援事業に係る起業補助金の交付決定を受けていること。

支給額

複数世帯(申請者を含む2人以上の世帯員)の場合

1世帯につき100万円(申請者とその配偶者を除く世帯員に18歳未満の方が含まれる場合は100万円を加算)

単身世帯の場合

60万円

返還要件について

移住支援金の交付を受けた者が、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合は、移住支援金の返還を請求する。

全額の返還

  1. 虚偽の申請等をした場合
  2. 移住支援金の申請日から3年未満に大多喜町から転出した場合
  3. 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
  4. 地域課題解決型起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

半額の返還

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に大多喜町から転出した場合

申請の手続き

この移住支援金は、予算の範囲内での支給となっておりますので、事前にご相談ください

申請は、以下の申請区分ごとに定める「申請が可能となる日」以降とし、必要書類が整いましたら、大多喜町企画課移住促進係に提出してください。

移住して就業した方

 転入後1年以内、かつ、千葉県のマッチングサイト「千葉県地域しごとNAVI」に掲載されている求人に就業した日以降。

移住して起業した方

 公益財団法人千葉県産業振興センターから地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金の交付決定日以降。

必要書類・申請様式

申請要件に該当する方は、移住促進係までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

企画課移住促進係
〒298-0292
千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番地
電話番号:0470-82-2165
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