大多喜町空き家バンクを利用した民泊について(住宅宿泊事業)

更新日:2024年11月27日

民泊とは、事業者が生活の本拠としている住宅(空き部屋など)を提供して、宿泊料を受けて、人を宿泊させるサービスを行うことをいいます。ただし、人を宿泊させる日数が1年間で180日以内です。180日を超えた場合は、旅館業法に該当します。

事業を開始するためには

手続きについて

千葉県健康福祉部衛生指導課
〒260-8667
千葉市中央区市場町1-1
電話:043-223-2627

届出について

民泊を開始するためには、千葉県健康福祉部衛生指導課への届出が必要です。
住宅宿泊事業法の届出は、原則インターネットから行います。

関係法令の問合せ先

用途地域に関すること(都市計画法)

民泊ができない用途地域及び地区計画はありません。
大多喜町企画課企画政策係
電話:0470-82-2112
〒298-0292大多喜町大多喜93

ごみに関すること(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)

大多喜町環境センター
電話:0470-83-0331
〒298-0245大多喜町弥喜用562

消防設備に関すること(消防法)

夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部
電話:0470-80-0119
〒298-0204大多喜町船子73-2

飲食の提供に関すること(食品衛生法)

夷隅保健所(夷隅健康福祉センター)
電話:0470-73-0145
〒299-5235勝浦市出水1224

浄化槽に関すること(水質汚濁防止法)

夷隅地域振興事務所
電話:0470-82-2451
〒298-0212大多喜町猿稲14

民泊の問合せ先

民泊の概要や制度については「民泊制度ポータルサイト」をご覧ください

住宅宿泊事業法の制度(民泊制度運営システムの操作・入力方法含む)等についてのご相談、ご意見、苦情などについては国が運営する「民泊制度コールセンター」にお問い合わせください

この記事に関するお問い合わせ先

企画課移住促進係
〒298-0292
千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番地
電話番号:0470-82-2165
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