子ども医療費助成制度

更新日:2024年07月05日

大多喜町の子ども医療費助成制度の概要

高等学校修了前の子どもが病気やけがなどにより医療機関を受診した場合、保険診療の範囲内で対象となる子どもの養育者の方に医療費の自己負担分を助成します。

0歳~高校3年生までの子どもについては、医療機関受診時に「子ども医療費助成受給券」(以下「受給券」)を健康保険証と一緒に窓口に提示することにより、その場で保険診療医療費分について精算されます。

対象となる子ども

大多喜町に居住し、住民基本台帳または外国人登録原票に記載または登録のある高等学校修了前(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある)の子ども

(注意)特別支援学校の小学部、中学部、高等部の子どもも含まれます。

対象となる医療

健康保険が適用された医療費の自己負担分(院外薬局処方分も含まれます)

(注意)通院および入院にかかる医療費および調剤費、入院中の食事療養費(標準負担額)

対象とならない医療費

  • 健康保険の適用とならない医療費
  • 他の公費医療費助成制度の適用部分
  • 交通事故など第三者行為による場合
  • 保育園や学校管理下(登校、下校時を含む)でのけがや事故等で、独立行政法人日本スポーツ振興センター法の災害共済給付金の適用対象となるもの(注意)この場合、医療機関を受診の際に受給券は使用しないで下さい)
    (注意)災害共済給付金の対象とならなかった場合は、町に償還払いの申請を行って下さい 。

健康保険制度と調整を行うもの

高額療養費および各健康保険組合の付加給付分は助成対象額から除かれますので、助成後に付加給付等を受けた場合は、その金額分について後日町に返納していただきます。

限度額適用認定証について

入院する場合については、保険者(加入健康保険組合等)から「限度額適用認定証」の発行を受ければ、受給券および健康保険証と一緒に医療機関窓口に提示することにより精算されます(高額療養費についても同様です)「限度額認定証」については、ご加入されている保険者にご確認下さい。

高額療養費について

高額療養費は、保険者が被保険者とその被扶養者に支払うべき法定給付です。社会保険または国保組合に加入している方で、1ヶ月に自己負担が{80,100円+(総医療費-267,000円)×1%}で計算した一般の自己負担限度額(高額療養費の自己負担限度額は所得に応じて、上位・一般・非課税の3区分あり、受給券を使用した場合は一般の限度額で計算され、限度額を超えた医療費が高額療養費となります)を超える場合、超えた額については医療機関窓口で支払い、後日保険者に償還申請をして下さい。なお、所得区分が上位の方については町から助成する医療費が発生する可能性があるため、その場合は町に償還払いの申請をして下さい。

申請およびご利用方法

子ども医療費助成受給券(0歳~高校3年生)

申請方法

出生や転入の届出の際に対象となる子どもの養育者の方が「子ども医療費助成申請書」により申請手続を行います。

申請に必要なもの

  • 認印
  • 申請する子どもの健康保険証被保険者証の写し
  • 養育者(父母分)の最新の「住民税決定額証明」
  • 世帯全員のマイナンバー(個人番号)が明記されているカード、書類等

(注意)申請する1月1日現在で大多喜町に住民登録がなかった場合は、該当市町村にお問い合わせのうえ取得して下さい

受給券の交付

申請書を受理後、内容について審査し、適正と認められると「子ども医療費助成受給券」を後日交付します。

  • (注意)有効期間の開始は、申請書を受理した日の属する月の翌月1日からとなります
  • (注意)健康保険証被保険者証の変更等、申請時の登録内容に変更が発生した場合は別途変更手続きが必要です

償還払い申請

受給券の有効期間開始前や変更手続中、県外の医療機関受診時、独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付の対象外になった場合等、受給券を使用せずに保険診療医療費を支払った場合は、以下の方法により後日償還払いの申請を行うことができます。

医療機関の窓口で子どもの健康保険証を提示し、一部負担金(総医療費の2割または3割分)をお支払い下さい

(注意)健康保険証を提示できず、全額自己負担した10割の領収書は受付できませんので、医療機関または加入健康保険組合等で精算した後で申請して下さい、対象となる子どもの養育者の方が「子ども医療費通院(または入院)助成金給付申請書」により下記書類等を添えて申請します。

  • 認印
  • 医療に係る領収書(原本)
  • 子どもの健康保険証被保険者証の写し
  • 申請者(養育者)名義の金融機関通帳の写し
  • 加入健康保険組合等から付加給付のあった場合は、その金額を確認することのできる書類

受給券の更新

受給券は、毎年8月1日から自己負担区分を決定する市町村民税等を確認する年度が変わります。

このため、毎年7月1日現在の新年度市町村民課税等を確認して新しい自己負担区分を決定し、更新の該当となった方には7月末頃に8月から使用できる新しい受給券を交付します。

(注意)1月1日現在において大多喜町に住民登録がなかった場合の方は、本町では市町村民税額等の確認が行えませんので、該当市町村にて市町村民税課税または非課税証明書を取得し、ご提出いただきます。

受給券返納届

町外への転出等大多喜町での受給資格が消滅する場合は、「受給券返納届」により受給券を返納していただきます。

助成金の給付

申請書を受理後、内容を審査し、適正と認められると指定された金融機関口座に助成金をお振込致します。

ご注意

この医療費助成制度は、健康保険に加入していることが前提となりますので、健康保険未加入の方はご利用いただけません。

各種申請書

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課保健予防係
〒298-0292
千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番地
電話番号:0470-82-2168
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