児童扶養手当
次のいずれかの児童(18歳の年度末までの者。ただし児童が心身に基準以上の障害がある場合は20歳になる誕生月まで)を監護している父、母、または養育者に支給されます。(ただし所得制限があります。)
- 父母が離婚(事実婚の解消を含む)した後、父または母と生計を同じくしていない児童
- 父または母が死亡した児童(公的年金または遺族補償の支給対象とならないとき)
- 父または母が重度の障害(国民年金の障害等級一級程度)にある児童
- 父または母の生死が事故等により、3ヶ月以上明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 婚姻(事実婚を含む)によらないで生まれた児童
- その他、生まれたときの事情が不明である児童
更新日:2024年03月29日