特別児童扶養手当 更新日:2024年03月29日 家庭で介護されている心身に障害のある児童(20歳未満)の福祉の増進を図り、その生活に寄与することを目的として児童の父母又は養育者に対して支給します。(ただし所得制限があります。) 特別児童扶養手当 この記事に関するお問い合わせ先 健康福祉課保健予防係〒298-0292千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番地電話番号:0470-82-2168お問い合わせはこちら
更新日:2024年03月29日