ひとり親家庭等医療費助成制度

更新日:2024年08月03日

町ではひとり親家庭等の方が、安心して病院受診等をできるよう、医療費の助成をしています。

ひとり親家庭等医療費とは

  • 父母が婚姻を解消している場合
  • 父又は母が重度の障害の状態にある場合
  • 父又は母が死亡又は生死不明の場合
  • 父又は母が法令により1年以上拘禁されている場合
  • 母が婚姻しないで生まれた児童を養育している場合
  • 両親のいない児童を養育している場合

など、いずれかに該当している家庭をいいます。

対象者

町内に住所があり、国民健康保険、社会保険などの健康保険に加入している次の方が対象となります。

  • 父又は母及び養育者
  • 父又は母及び養育者に扶養されている18歳になった日以後最初の3月31日までの児童(障害のある児童については20歳の誕生日前日まで)

助成内容

医療保険により、病院などに支払った医療費を助成します。
なお、保険給付金などがある場合は、この額を差し引いて支給します。
通院・調剤の場合は、1ヵ月:1,000円の自己負担があります。

※令和2年11月受診分から自己負担額が変更となります。
【変更後】(令和2年11月1日受診分から)

  • 入院…1日につき300円(住民税所得割非課税世帯に属する方は無料)
  • 通院…1回につき300円(住民税所得割非課税世帯に属する方は無料)
  • 調剤…無料

※医療に要した費用の証明を添えて申請してください。
所得制限があります。

次の方は対象になりません

  • 生活保護を受けている人
  • 児童福祉施設などに入所している人(里親、里子を含む)
  • 他の医療費助成事業により医療費の助成を受けている人

資格申請について

申請については、下記までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課保健予防係
〒298-0292
千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番地
電話番号:0470-82-2168
お問い合わせはこちら