ひとり親家庭等医療費助成制度
町ではひとり親家庭等の方が、安心して病院受診等をできるよう、医療費の助成をしています。
ひとり親家庭等医療費とは
- 父母が婚姻を解消している場合
- 父又は母が重度の障害の状態にある場合
- 父又は母が死亡又は生死不明の場合
- 父又は母が法令により1年以上拘禁されている場合
- 母が婚姻しないで生まれた児童を養育している場合
- 両親のいない児童を養育している場合
など、いずれかに該当している家庭をいいます。
対象者
町内に住所があり、国民健康保険、社会保険などの健康保険に加入している次の方が対象となります。
- 父又は母及び養育者
- 父又は母及び養育者に扶養されている18歳になった日以後最初の3月31日までの児童(障害のある児童については20歳の誕生日前日まで)
助成内容
医療保険により、病院などに支払った医療費を助成します。
なお、保険給付金などがある場合は、この額を差し引いて支給します。
通院・調剤の場合は、1ヵ月:1,000円の自己負担があります。
※令和2年11月受診分から自己負担額が変更となります。
【変更後】(令和2年11月1日受診分から)
- 入院…1日につき300円(住民税所得割非課税世帯に属する方は無料)
- 通院…1回につき300円(住民税所得割非課税世帯に属する方は無料)
- 調剤…無料
※医療に要した費用の証明を添えて申請してください。
所得制限があります。
次の方は対象になりません
- 生活保護を受けている人
- 児童福祉施設などに入所している人(里親、里子を含む)
- 他の医療費助成事業により医療費の助成を受けている人
資格申請について
申請については、下記までお問合せください。
更新日:2024年08月03日