児童手当制度改正のお知らせ

更新日:2024年09月26日

令和6年10月分(12月支給分)より、児童手当制度の内容が変わります。

制度改正の内容

令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(12月支給分)の児童手当から、制度の内容が下記のとおり変更となります。

・所得制限の撤廃

・支給対象児童の高校生世代までの延長

・第3子以降の支給額の増額、第3子以降のカウント方法の変更

・支給回数の変更(年3回から年6回)

 

改正前(令和6年9月まで)

改正後(令和6年10月以降)

支給対象

中学校修了までの国内に住所を有する児童を監護している町内在住の方

高校生世代までの国内に住所を有する児童を監護している町内在住の方

所得制限

あり

所得制限限度額以上は特例給付

所得上限限度額以上は不支給

なし

 

 

手当月額

・3歳未満:15,000円

・3歳から小学校修了まで

第1子、第2子:10,000円

第3子以降:15,000円

・中学生:10,000円

・所得制限限度額以上:5,000円

(所得上限限度額以上は不支給)

・3歳未満

第1子、第2子:15,000円

第3子以降:30,000円

・3歳から高校生世代まで

第1子、第2子:10,000円

第3子以降:30,000円

支払回数

年3回(2月、6月、10月)

6回(偶数月

第3子以降増額の

カウント対象

0歳~18歳に到達した年度末まで

※こどもの生計費などの経済的負担が生じている場合に限る

0歳~22歳に到達した年度末まで

※こどもの生計費などの経済的負担が生じている場合に限る

 ※改正後の児童手当の初回支給は、令和6年12月となります。

制度改正により申請が必要になる場合があります。

申請が必要かどうか、フローチャートを必ずご確認ください。

申請がない場合、児童手当を受給できない場合があります。

※公務員の方は、勤務先にて手続きの確認をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課保健予防係
〒298-0292
千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番地
電話番号:0470-82-2168
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