令和7年度大多喜町物価高対応子育て応援手当

更新日:2026年01月30日

物価高の影響が長期化し、特に子育て世帯の生活に強く影響が及んでいることから、子育て世帯(0歳から高校3年生までのこどもがいる世帯)に対象児童1人当たり2万円の給付金を支給します。

1.支給要件

支給対象者

(1)、(2)の対象となる児童を養育している児童手当受給者(主たる生計維持者)が対象となります。所得制限はありません。

(1)令和7年9月30日時点の児童手当支給対象児童 ※令和7年9月分の児童手当(令和7年9月に出生した児童については10月分)を大多喜町で受けていた方、又は児童手当を受けていないが、9月30日を基準日として、児童手当の申請を行った場合、大多喜町で支給の対象となる方

(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童 ※大多喜町で児童手当の認定を受けた方 

※公務員の方は児童手当を受けている勤務先ではなく、居住する市町村からの支給となります。また、9月分の児童手当を他市町村から受給している場合は、9月分を支給している市町村からの支給となりますので、そちらの市町村にお問い合わせください。

支給額

対象児童1人につき2万円

2.給付の手続き

申請が不要な方

大多喜町から令和7年9月分の児童手当(令和7年9月に出生した児童については10月分)を支給されている場合は、原則申請不要です。

上記以外で、令和8年1月1日までに児童手当の認定を受けた場合も、原則申請不要です。

※大多喜町に居住する公務員の方は、下記”公務員の方”を参照して下さい。  記載されている振込先口座が解約されている場合や口座情報が相違する場合、受給を希望しない場合は、大多喜町役場健康福祉課へご連絡ください。対象の方には順次、「物価高対応子育て応援手当」の給付についてのお知らせ」(以下「お知らせ」)を発送いたします。記載されている振込先口座が解約されている場合や口座情報が相違する場合、受給を希望しない場合は、令和8年2月2日までに大多喜町役場健康福祉課へご連絡ください。

申請が必要な方

大多喜町から令和7年度9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当が支給されていない場合や令和8年1月1日以降に児童手当の認定を受けた場合は原則申請が必要です。

公務員の方

大多喜町に居住する公務員の方は原則申請が必要です。

各所属で物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)を発行してもらい令和8年2月27日までに大多喜町役場健康福祉課までご提出ください。

※申請書には勤務先所属長の児童手当支給の証明が必要となります。
※申請時には記載漏れ、必要な書類の添付忘れ等が無いように、十分ご確認下さい。

その他大多喜町から児童手当を受給していない方

DV及びその他やむを得ない理由で大多喜町から児童手当を受給していない方は申請が必要となりますので令和8年3月31日までに健康福祉課保健予防係までご連絡ください。

様式

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課保健予防係
〒298-0292
千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番地
電話番号:0470-82-2168
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