令和5年台風第13号による被災住宅の応急修理について
台風第13号の接近に伴う大雨により住宅が被災された世帯に対し災害救助法に基づき、住宅の応急修理を実施します。
令和5年台風大13号による被害により住宅が準半壊、半壊、中規模半壊又は大規模半壊した世帯に対し、被災した住宅の屋根、基礎、柱、壁、床、ドア、上下水道間の配管・配線、トイレ等の衛生設備など日常生活に不可欠な部分について、災害救助法に基づき応急的に修理するものです。
対象者
大規模半壊、中規模半壊、半壊又は準半壊の被害を受けた世帯
(全壊の場合は、応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象)
基本額
被災者が町に申し込みを行い、申込を受けた町が修理業者に依頼して、費用の限度額の範囲内で実施するものです。
修理費用を町が直接修理業者に支払う制度であり、被災された方に費用が支給されるものではありません。
- 大規模半壊、中規模半壊又は半壊の場合 706,000円以内
- 準半壊の場合 343,000円以内
制度の概要
令和5年台風第13号の接近に伴う大雨による被災住宅に対する応急処理について
千葉県ホームページ
更新日:2024年03月29日