急傾斜地崩壊対策事業
急傾斜地崩壊対策事業とは
急傾斜地の崩壊による災害を防止するため、一定の基準に該当する場合は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づき、千葉県が急傾斜地崩壊危険区域を指定し、崩壊防止工事を行う事業です。なお、事業費の一部について地権者の負担が必要になります。
急傾斜地崩壊危険区域とは
急傾斜地崩壊危険区域とは、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づいて、県知事が指定するもので、急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護することを目的に、急傾斜地のうち崩壊するおそれのあるもので、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生じるおそれのあるもの及びこれに隣接する土地のうち、当該急傾斜地の崩壊が助長され、又は誘発されるおそれがないようにするため、一定の行為の禁止若しくは制限を行う区域のことをいいます。

急傾斜地崩壊防止工事を行うには
急傾斜地崩壊対策工事の採択基準
- 自然のがけであること
- がけの勾配が30度以上あること
- がけの高さが5m以上あること
- がけの崩壊により被害を受けるおそれのある家屋が5戸以上あり、移転適地がないこと
- がけ地の所有者やがけの崩壊により被害を受けるおそれがある者等が工事を施工することが困難または不適当と認められるもの
- がけ地が保安林等に指定されていないこと
事業を進める上で必要なこと
- がけの地権者全員の意見をまとめ急傾斜地崩壊防止施設整備組合を設立すること
- 負担金の支払いも含め整備組合の総意として事業を要望すること
- がけの地権者全員が危険区域の指定に同意すること
- がけに係る土地の境界を確認すること
- 工事実施に必要な土地の無償使用を承諾すること
- 事業費の一部について負担金の納付を確約すること
- 工事により設置した崩壊防止施設に対し無償土地使用賃貸借契約を締結すること
事業 |
工事の実施 |
がけの高さ | 危険家屋 | 事業費 | 受益者負担 |
---|---|---|---|---|---|
国庫補助事業 | 千葉県 |
10m以上 |
10戸以上 | 7,000万円以上 | 事業費の5% |
県単独事業 | 千葉県 | 10m以上 | 5戸以上 | ー | 事業費の5% |
更新日:2024年04月09日