令和6年12月2日に健康保険証が廃止され、主としてマイナンバーカードの保険証利用に移行

更新日:2024年08月28日

令和6年12月2日から現行の保険証は発行されません

健康保険証とマイナンバーカードの原則一体化の方針が政府から示されました。医療機関や薬局等を受診する際は、マイナ保険証(健康保険の利用登録をしたマイナンバーカード)によるオンライン資格確認を原則とする仕組みに移行することが決定しました。

これにより、現行の健康保険証は令和6年12月2日に廃止され、12月2日以降は保険証の新規発行・再発行ができません。

令和6年12月2日以降、保険証はどうすれば?

有効期限まではお手元の保険証をご利用ください。大多喜町の国民健康保険と後期高齢者医療保険の保険証はともに令和7年7月31日まで使用できます。令和6年12月2日になったとしても捨てないでください。

12月2日以降に転居や世帯主変更などの記載内容に変更が生じた場合、保険証は使用できません。

マイナ保険証をお使いの方には「資格情報のお知らせ」、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を発行し、お渡しします。

社会健康保険や共済保険等の脱退に伴う国民健康保険の加入手続き、または国民健康保険の脱退手続きはマイナ保険証の利用登録をしてても必要ですか?

大多喜町国民健康保険の加入手続き及び脱退手続きはマイナ保険証を使えたとしても必要です。2週間以内に必ず手続きをしてください。同じ世帯の方でも手続きは可能です。別世帯の方が手続きされる場合には、委任状が必要です。

マイナンバーカードの健康保険の利用登録をしていない、またはマイナンバーカードを持ってない場合は?

次に該当する方には、次回の更新時期である令和7年7月に「資格確認書」を交付します。令和7年7月末まではお手元の保険証を利用してください。

  • マイナンバーカードを持っていない
  • マイナンバーカードの健康保険の利用登録をしていない、または解除してる
  • マイナンバーカードを返納した等

ただし、令和6年12月2日以降に紛失、資格の情報変更などによっては資格確認書の交付申請が必要となります。資格確認書が必要な方と別の世帯の方が申請される場合は委任状が必要です。(国民健康保険、後期高齢者医療保険ともに)

マイナンバーカードの暗証番号がロックされてしまったのですが、マイナ保険証としては利用できますか?

医療機関・薬局でマイナ保険証を利用する場合、顔認証付きカードリーダーで顔認証等で本人確認が可能ですので、健康保険の利用をしていただくことは可能です。
ただし、そのほかのマイナンバカードの機能が使用できない場合があります。そのため、住民票のある市区町村窓口等(大多喜町の場合、税務住民課住民係)で利用者証明用電子証明書パスワード(4桁の暗証番号)の再設定を行ってください。

マイナ保険証を持っている人には令和7年7月に何が送付されますか?

A4サイズの「資格情報のお知らせ」が送付されます。氏名、生年月日、被保険者記号・番号、負担割合などが記載される予定です。自治体により、表記内容は変わる可能性があります。マイナ保険証の保有者がご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や窓口負担割合の変更時(70歳以上が主に対象)などに公布されます。

なお、「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診できません。カードリーダーがない医療機関等でマイナ保険証と一緒に提出すると受診できます。

マイナ保険証についてもっと知りたい場合は?

マイナ保険証に関して、より詳細を知りたい場合には、以下の厚生労働省のウェブサイトにてご確認ください。

厚生労働省ウェブサイト(マイナンバーカードの保険証利用について)外部サイト

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課保険年金係
〒298-0292
千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番地
電話番号:0470-82-2122
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