国民年金
原則として、20歳以上60歳未満のすべての人が国民年金に加入しなければなりません。これは、老後の支えに、病気やけがなどで困ったときに備え、みんなが加入し働く世代が保険料を出し合って、年金を受ける世代を助けるしくみになっています。(会社員や公務員の方は、厚生年金又は各種共済組合に加入することで、国民年金に加入したことになります)
被保険者の種類
第1号被保険者
自営業者、農林漁業者、自由業者、障害・遺族給付の受給権者、地方議会の議員とそれぞれの配偶者で、現在厚生年金保険や各種共済組合に加入していない人及び厚生年金保険や各種共済組合加入者に扶養されていない配偶者や学生
任意加入者(希望して加入できる人)
- 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
 - 老齢(退職)年金受給者で60歳未満の人
 - 海外に在住している20歳以上65歳未満の人
 
第2号被保険者
厚生年金(船員保険を含む)の被保険者、各種共済組合の組合員
第3号被保険者
厚生年金や共済組合加入者に扶養されている配偶者
保険料
保険料は年齢、性別、所得に関係なく一律で、20歳から60歳まで納めることとなっています。保険料を納めないままにしておくと、年金を受給するための必要期間を満たすことができなくなる場合がありますので、忘れずに納めましょう。
保険料の免除
低所得、入院、災害、失業等で生活が苦しいなどの理由で保険料を納めることが困難なときは、申請をすれば免除されることがあります。
申請が認められた人は、この期間保険料を納めなくても年金を受ける権利は保証されますが、免除期間分の年金額は減ります。
免除となった保険料は、10年以内に追納することにより、保険料を普通に納めた期間として扱われます。
学生納付特例制度
大学、専門学校等の学生は申請により保険料の納付が猶予されます。申請が認められた期間は、老齢や障害年金の年金受給資格期間に算入されますが、年金受給額の計算には反映されません。ただし、10年以内に保険料を追納することにより、年金受給額を増やすことができます。
主な手続き
加入者
| こんなとき | 手続きに必要なもの | 
|---|---|
| 20歳になったとき | 
			
 国民年金の加入と保険料のご案内(年金機構特設ホームページ)  | 
		
| 退職したとき | 
			
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| 配偶者の被扶養者でなくなったとき | 
			
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| 任意加入を希望するとき | 
			
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| 任意加入を希望しなくなったとき | 
			 年金手帳  | 
		
| 年金手帳を汚し、又は紛失したとき(再交付申請) | 
			 本人確認のできる書類(運転免許証など)  | 
		
| 保険料が納められないとき(免除申請・学生納付特例申請) | 
			
  | 
		
| 保険料の免除が受けられる要件に該当したとき(法定免除申請) | 
			
  | 
		
| 付加保険料を納付することになったとき(農業者年金に加入したとき) | 
			 年金手帳  | 
		
| 付加保険料の納付を希望するとき | 
			 年金手帳  | 
		
受給者
| こんなとき | 手続きに必要なもの | 
|---|---|
| 住所・支払金融機関を変更しようとするとき | 
			 役場税務住民課備付の届書で手続き(支払場所の変更は金融機関の証明が必要です)  | 
		
| 年金証書をなくしたり、汚したりしたとき | 
			 役場税務住民課備付の申請書で手続き(汚した場合はその年金証書を添付)  | 
		
| 年金を受けていた人が死亡したとき | 
			
  | 
		
| 死亡した人が受けていない年金があるとき(未支給年金) | 
			
  | 
		
問い合わせ先
ねんきんダイヤル
- 電話番号:0570-05-1165
 - IP・PHS専用:03-6700-1165
 
      





              
              
              
更新日:2024年03月29日