後期高齢者医療保険

更新日:2024年03月29日

75歳以上の方もしくは65歳以上で一定の障害のある方は、今まで加入していた医療保険制度から後期高齢者医療保険により医療を受けることになります。

被保険者

75歳(一定の障害がある65歳)以上の人はすべて、住んでいる市町村が加入している広域連合の運営する後期高齢者医療保険の被保険者となります。

これまで国民健康保険の被保険者だった人はもちろん、健康保険組合や船員保険、共済組合の被扶養者だった人もそれらの保険から離脱し、後期高齢者医療保険の被保険者となります。

保険証

後期高齢者医療保険の被保険者には、新しい高齢者医療制度独自の保険証を1人に1枚交付します。(後期高齢者医療被保険者証)

被保険者になる時期

後期高齢者医療制度の被保険者の資格を得たときからです。

資格を得るのは以下のようなときです。

  • 75歳になったとき(75歳の誕生日当日から)
  • 75歳以上の人が広域連合の区域内の市町村に転入してきたとき
  • 65歳以上の人が寝たきりなどの障害認定を受けたとき

保険料

後期高齢者医療保険の財源は、公費(国・都道府県・市町村)で5割を負担、74歳以下の方々が加入している各保険者が負担する保険料が4割、そして残り1割を後期高齢者医療保険の被保険者が負担します。

1.保険料の決まり方

保険料は被保険者全員が負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。ただし、所得等に応じて軽減措置があります。

2.保険料の納め方

年額18万円以上の年金を受け取っている場合には、年金から保険料が天引きされます。それ以外の場合は直接市町村に納付します。
(注意)介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超える場合は、天引きの対象にはなりません。

受けられる給付

後期高齢者医療保険では、被保険者のみなさんが病気やけがで医療機関にかかったときの医療費など、つぎの給付が受けられます。

1.病気やけがの治療を受けたとき(療養の給付)

病気やけがでお医者さんにかかるときは、かかった医療費の1割、2割または3割が収入に応じて自己負担となります。

2.入院したときの食事代(入院時食事療養費の支給)

入院したときの食事代のうち、1食分として定められた費用を自己負担すれば、残りは入院時食事療養費として広域連合が負担します。

3.療養病床に入院したときの食事代・居住費(入院時生活療養費の支給)

療養病床に入院したときは、定められた1食当たりの食費と1日当たりの居住費を自己負担すれば、残りは入院時生活療養費として広域連合が負担します。

4.1か月に払った自己負担額が高額になったとき(高額医療費の支給)

1か月に払った医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合は、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

5.高額療養費分の医療費を支払い時に免除する場合(限度額適用、減額認定証の発行)

医療機関の窓口で高額療養費の支払いを免除する場合に、町に限度額適用、減額認定証の発行を申請する必要があります。ただし、前年度に限度額適用、減額認定証を発行し、かつ所得区分が変わらない場合は保険証の更新時に同送しています。医療機関にはお早めに限度額適用、減額認定証をご提示ください。

またマイナンバー保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用、減額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナンバー保険証をぜひご利用ください。

6.訪問看護サービスを受けたとき(訪問看護療養費の支給)

主治医の指示で訪問看護を利用したときは、かかった費用の1割、2割または3割が収入に応じて自己負担となります。

7.やむをえず全額自己負担したとき(療養費の支給)

急病などで保険証を持たずにお医者さんにかかった場合などは、いったん全額自己負担しますが、後から申請して認められると自己負担分以外が療養費として支給されます。

8.緊急の入院や転院で移送が必要になったとき(移送費の支給)

やむをえない理由で、お医者さんが認めた入院、転院などで移送の費用がかかったとき、広域連合が必要と認めた場合に、移送費が支給されます。

9.差額を負担して医療を受けたとき(保険外併用療養費の支給)

厚生労働大臣が定める高度先進医療を受けたときなどは、保険が適用される部分は保険外併用療養費として広域連合が負担します。

10.被保険者が死亡したとき(葬祭費の支給)

被保険者が死亡したときは、葬儀を行った人に対して葬祭費が支給されます。

短期人間ドック・脳ドック助成

 加入者を対象に短期人間ドック及び脳ドックの受診費用の一部を助成しています。
助成をお受けになりたい方は受診日の15日前までに役場窓口で利用申請手続きを行ってください。

助成対象は

  • 大多喜町に住所を有し千葉県後期高齢者医療保険に加入している方
  • 納期限が到来している千葉県後期高齢者医療保険料を完納している方

(注意)助成は同一年度内に1回です。ただし、短期人間ドックと脳ドックを別々に受診される場合は助成の申請が2回必要となります。人間ドック終了後、下記の経費給付申請書、検査結果と領収書をお持ちください。

(注意)同一年度内に後期及び国保の短期人間ドック助成と町が実施する健康診査の両方は受けられません。
助成額は下表のとおりです。

助成額一覧
受診内容 助成額

短期人間ドックと脳ドックを一緒に受診

検査費用の7割助成
(5万円限度)

短期人間ドック、脳ドックを別々に受診

検査費用の7割助成
(合せて5万円限度)
短期人間ドックのみを受診

検査費用の7割助成
(5万円限度)

脳ドックのみを受診

検査費用の7割助成
(2万円限度)

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課保険年金係
〒298-0292
千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番地
電話番号:0470-82-2122
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